2025年1月より「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は税務署の受付印がないものでOKです

就労系の在留資格の申請等で提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、これまで税務署の受付印があるもののコピーが求められていましたが、2025年1月より税務署が受付印の押印を廃止するため、入管へ提出する場合は受付印なしで提出して構いません。

出入国在留管理庁のウェブサイト >> 法定調書合計表の写しの取扱いの変更について