在留資格「経営・管理」から「永住」許可申請するには施行後の要件を満たす必要があります

2025年10月16日に在留資格「経営・管理」に関する新基準が施行されました。施行前に既に「経営・管理」の在留資格をお持ちの方の更新申請については、3年間の経過措置が適用され、資本金要件や人員要件は猶予されることになっています。

しかし、「経営・管理」から永住許可申請するには、申請時に新基準で「経営・管理」の在留資格の要件を満たしていなければなりません。また、経営・管理業務に従事するための「高度専門職1号ハ」からの永住許可申請についても同様です。