在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)のうちカテゴリー3もしくは4に該当する申請においては、2026年4月15日以降、以下の添付書類についても提出が求められるようになりました:
- 所属機関の代表者に関する申告書
- [主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合]業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力をもっていることを証明する資料
1については、技人国ビザだけでなく、技能ビザや介護ビザなどの申請でも該当します。
これまで入管は明確にしていませんでしたが、技人国ビザの申請時に「申請にかかる所属機関代表が経営可能な在留資格を有する外国人でない場合(社長が外国在住である場合など)、有効な雇用契約が締結されたとみなさない」と判断していることがありました。この基準を明確にするため、この申告書を求めるように改正したのだと思われます。
このことから、改正後の申請では、就労系在留資格申請で所属機関代表が外国人であるときには、その所属機関代表が在留資格「経営・管理」など、会社経営が可能な在留資格を所有していることが求められます。所属機関代表が日本の在留資格を持たない、海外在住の外国人である場合には注意が必要です。
2は、例えば「翻訳・通訳」や「ホテルのフロント業務」などで日本語能力を要する業務に就くために技人国ビザを申請する場合に、一定の日本語能力を求めるということです。日本人を対象とした語学学校(英語・英会話だけに限らない)の講師なども対象です。
「CEFR・B2相当の言語能力」は以下で立証します:
- JLPT N2以上
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- 中長期在留者として20年以上、日本に在住している
- 日本の大学、日本の高等専門学校、専修学校の専門課程・専攻科を修了している
- 日本の義務教育を修了して高等学校を卒業している
また、「業務上使用する言語」の能力の証明を求めるものですので、日本語ではなく他の言語のを主に使用する場合はその能力を立証しなければなりません。中国語圏の申請人が英語を用いる仕事に従事するなど、母国語以外の言語が業務上必要とされている場合などに、その立証資料を求められます。
【補足】
所属機関がカテゴリー1と2であれば、この要件は求められません。
ただし、この要件を満たせていないと、カテゴリー3か4の企業に転職できなくなるのでご注意ください。
詳細は、出入国在留管理局の以下の資料・ウェブページにてご確認ください:
