当ページは、就労系ビザや留学ビザ、文化活動ビザ等ですでに日本に居住していて、これから日本で事業を行うために経営管理ビザを取得したいと希望している方のためのページです
このページでは、以下の両方に該当する方が経営管理ビザを申請するためのTIPSを掲載しています;
- 在留期間6ヶ月以上の就労系や留学等の在留資格で、現在日本に居住している方
- 100%自己出資して代表として事業経営を行いたい方
事前に経営管理ビザのページにて要件等をご確認ください >> 経営管理ビザ

準備や申請する時期に気をつける
経営管理ビザへの変更申請して許可されるまでは、現在所有する就労系や留学等の在留資格の活動を続けながら、会社設立や事業開始までの準備を行っても問題ありません。雇用契約上の問題がないことを勤務先に確認してから、準備を始めるといいでしょう。
もし、現在の活動を辞めて会社設立と準備を集中して行いたい場合には、在留資格の取消しに注意が必要です。原則、現在の活動を3ヶ月以上行っていない場合には、在留資格の取消しの対象になります。
準備を始めるタイミングには十分に気をつけてください。
経営管理ビザの要件・手順は複雑で、申請するまでに時間や費用がかかります。現在の在留資格の満了日までに十分余裕を持って計画を立てましょう。経営管理ビザのページで述べたとおり、経営管理ビザは事業が開始できる状態になった後に申請しなければなりません。変更申請の前に、要件を満たすように会社を設立することが求められます。また、許可が必要な事業であれば、少なくとも申請中に許可が出る状態にしなければなりません。営業許可がでないと、経営管理ビザは許可されません。
現在の在留資格の満了日を過ぎると、変更申請ができなくなります。また、満了日直前に変更申請をした場合、特例期間満了日までに入管の審査が完了しなければ、一旦、特定活動(31日以上)への変更を余儀なくされ、その後再度、経営管理ビザへ変更申請をするよう求められます。
経営管理ビザの主な要件や会社設立から事業開始までに何が必要か、どのような流れで準備を進めていくか、準備期間や費用はどの程度必要か…などを十分検討しましょう。

検討すべき事項
以下の事項について検討し、経営管理ビザへの変更申請までのおおまかな流れについて計画しましょう:
- ビジネスの形態
どのような事業を行うか、仕入先や販売先が確保できるのか、どのような規模の事務所を確保すべきかなどを検討します。特に、許可や免許等が必要な事業かどうかは先に確認してください。許可や免許等の中には、要件を満たすことが難しいものもあります。 - 会社設立に必要な事項
会社の種類(株式会社もしくは合同会社)、役員の構成、商号(会社の名称)、資本金の額、事業目的、決算月など、決定しなければならない事項について調べておきましょう。個人の印鑑を登録していない人は、事前に準備しておきましょう。 - 資金・費用の見積もり
準備にはどのくらいの費用を見込んでおくべきか、資本金はどれくらいにすべきか、検討しましょう。経営管理ビザへの変更申請は申請から審査完了まで数週間~2か月程度かかります。東京入管や大阪入管への申請分についてはそれ以上かかる時もあります。会社設立から経営管理ビザの許可がでるまでの期間、事務所の賃料等の費用がかかってきます。資本金は会社設立手続きの過程で代表者個人の日本の銀行口座に送金することになります(会社の銀行口座は、会社設立後に銀行で開設手続をします)。経営管理ビザの申請には、資本金の出どころを立証することになります(例:銀行取引明細書のコピーなど)。 - 事務所
会社設立には本店となる事務所の住所が必要になります。
そのため、必然的に会社設立前に事務所となる場所を確保しなければなりません。経営管理ビザの申請には、事務所の賃貸契約が法人名義でされていなければなりません。そのことを不動産業者に伝えて契約をしましょう。また、許認可が必要な事業を行いたい場合は、経営管理ビザの要件だけでなく、許認可の要件を満たしていることが必要です。 - 税務・労務についての知識
会社に求められる税務・労務について、どういったことが必要かある程度調べたうえで、税理士や社会保険労務士を探しましょう。社内事務か税務・労務手続きまでを全て請負うコンサルティングファーム等も存在しますが、もちろん費用がかさみます。インターネットで情報を集めて、税務署やハローワーク等の相談窓口を利用しながら、当面の手続きは自分自身で行ってもいいかもしれません。概要を掴むには、経済産業省所管の独立行政法人、JETRO(ジェトロ/日本貿易振興機構)のウェブサイトを有効活用してください。 - [従業員の雇用を要する事業の場合]従業員の募集
- 現在の活動を辞めるタイミング
なお、経営者として報酬を受けることができるのは、経営管理ビザが許可されてからです。ご注意ください。

高度専門職に該当する可能性
経営管理ビザにあてはまる活動であっても、高度人材ポイント表で70点以上獲得できる場合には高度専門職ビザを申請したほうがいいかもしれません。
高度専門職の要件について >> 高度専門職ビザ
経営管理ビザでは多くの場合、最初の在留期間は1年となります。高度専門職ビザは、必ず在留期間5年で許可されます。その他にも、高度専門職ビザには他のビザにはない優遇措置があります。
ただし、高度専門職ビザを申請する場合であっても、経営管理ビザの要件(特に資金や事務所、事業計画に関する要件)を満たす必要があります。そのため、準備や手続きの流れは、経営管理ビザの申請とほとんど変わりがありません。準備する書類は、ポイントの立証資料を要する高度専門職ビザのほうが多くなるでしょう。

経営管理ビザの申請をお手伝いいたします
大阪出入国在留管理局の管轄地域(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県)に在住する就労系ビザもしくは留学ビザや文化活動ビザの所有者で、これから会社を設立して自分の会社を経営するために経営管理ビザへの変更申請したい!とお考えであれば、是非、弊所に一度ご相談ください。
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