在留カード所持者(*注)は、在留期間中に旅行や出張などのために日本を出入国することができます。ただし、再入国許可もしくはみなし再入国許可をとってから在留カードをもって日本を出国しなければなりません。
(*注)短期滞在や3ヶ月未満の在留期間が許可されている方を除く。
日本を出国する期間によって、2種類の許可があります:
- みなし再入国許可
- 再入国許可

みなし再入国許可
みなし再入国許可とは?
みなし再入国許可は、在留カード所持者が旅行などで日本を一時的に出国し、以下のいずれかより早い日までに日本に再入国するときに取得するものです:
- 日本を出国した日から1年となった日
- 在留カードに記載されている、在留期限の「満了日」
1年を超過して日本に再入国する予定であれば、出国する前に入管で再入国許可を取得して出国してください。
注意:日本出国後、海外滞在中にみなし再入国許可から再入国許可への変更はできません。日本出国前に事前に再入国許可を取得しておかなければなりません。
申請方法
みなし再入国許可は、日本出国時に空港で受けることができます。事前に入管で許可を取る必要はありません。
日本出国時に出国カウンターで在留カード原本を提示し、「みなし再入国許可の期間内に日本に再入国すること」の意思を再入国EDカード(再入国出国記録)にチェックマークを入れて、審査官に伝えます。入管手数料はかかりません。
みなし再入国許可の対象外となる方
以下の方についてはみなし再入国許可の対象外ですので、事前に入管で再入国許可を取得してから出国します:
- 在留資格取消手続中の方
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている方
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する方
- 日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあること等、出入国の公正な管理のため再入国許可が必要と判断できる理由があると法務大臣が認定する方

再入国許可
再入国許可とは?
再入国許可は、在留カード所持者が長期出張などで日本を1年を超過して離れて外国で滞在し、以下のいずれかより早い日までに日本に再入国するときに取得するものです:
- 日本を出国した日から5年を経過した日(特別永住者の場合は6年)
- 在留カードに記載されている、在留資格の「満了日」
再入国許可は次の2種類あります:
シングル(1回限り); 再入国許可で許可されている期間に1回だけ再入国できるもの。
マルチプル(数次); 再入国許可で許可されている期間、何度でも再入国できるもの。
申請方法
出国日までに事前に、住居地を管轄する入管で申請しなければなりません。原則、申請したその日に許可されます。
入管手数料
- シングル:3,000円
- マルチプル:6,000円
申請時に必要な書類
- 在留カードとパスポート
- 記入済の再入国許可申請書(申請書は入管にあります)
- 入管手数料
詳細は、出入国管理庁ウェブサイトでご確認ください >> 再入国許可申請

注意事項
- 外国滞在中にみなし再入国許可や再入国許可をうけることはできません。いずれの許可も取得せずに日本を出国した場合には、現在所持している在留資格・在留カードで日本に入国することはできません。あらためて、認定申請をするか短期滞在で入国する必要があります。
- 日本を出国後、外国に滞在中にみなし再入国許可の延長をしたり、みなし再入国許可から再入国許可への変更はできません。
- 有効な再入国許可(みなし再入国許可ではありません)で外国に滞在中に合理的な理由がある場合には、最長5年のところを6年まで(特別永住者の場合は7年)再入国許可を延長することが可能です。ただし、在留期限満了日が経過していない場合に限ります。再入国許可の延長申請は、滞在国の日本大使館・領事館で手続きをします。日本から申請はできません。
- 現在の在留資格の在留期限満了日が過ぎると、みなし再入国許可も再入国許可も無効になります。そのため、在留期限満了日までに必ず日本に再入国して、在留期間を更新してからあらためて出国してください。もし在留期限満了日がすぐくる場合には、先に在留期限を更新してから、みなし再入国許可か再入国許可で出国してください。