外国人や外国会社が日本へ進出するためには、日本における在留制度に加えて、会社法、税務・労務、許認可等の制度について、ある程度把握しておく必要があります。事前に各分野の日本の専門家を見つけておくとよいでしょう。

また、事業を行うにあたっては、事務所となる営業所の賃貸契約や取引に必要な銀行口座の開設なども必要になってくるでしょう。

以下に、外国会社・外国人が初めて日本に進出しようとする場合に、まず検討しなければならない主な事項をあげてみました。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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日本での拠点

ほとんどの行政手続きで、日本のどこで事業を行うかによって、管轄があります。
専門家に相談する際には、事業を始める地域内の専門家に依頼した方がいいでしょう。

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事業形態

外国人、外国会社が日本で事業を行う場合、以下の方法が考えられます。

個人の外国人の場合:

  • 個人事業
  • 株式会社・合同会社の設立

外国会社の場合:

  • 駐在員事務所の設置
  • 日本支店(営業所)の設置
  • 日本法人の設立

各事業形態の詳細については、以下をご参照ください。
>> 日本の事業形態(駐在員事務所・日本支店・日本法人)

株式会社は、代表取締役の全員が海外居住者であっても設立することが可能です。合同会社も、代表社員および職務執行者の全員が海外居住者であっても設立することができます。ただし、外国会社が日本に支店(営業所)を設置する場合、日本における代表者のうち少なくとも1人は日本居住者でなければなりません。

日本に会社を設立して、その代表取締役となる外国人が日本で経営活動を行う場合、経営・管理の在留資格の活動にあてはまります。
>> 在留資格:経営・管理

日本に代表者がいなくても会社は設立できますが、経営・管理の在留資格を申請する場合には、事務所の賃貸契約の締結などが難しいといった点が考えられます。経営・管理の在留資格を申請する必要がある場合には、以下を検討してみてください。

  • 他の在留許可(ワーキングホリデーや留学、文化活動など)で日本に在留し、その間に経営・管理への変更申請の準備を進める。
  • 日本居住者との共同経営の形をとる
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業種による許認可

会社の登記とは別に、事業の業種によっては、許可や免許、届出等が必要になります。許認可の手続きは、業種・業態や取り扱う商品によって手続きが異なります。

許認可の必要な主な事業

飲食店営業、古物商、酒類販売・輸入・通販、医療機器の輸出入・卸売・製造・リース・小売、化粧品の輸出入・卸売・製造、倉庫業、運送業、金融取引業、建設業、不動産の売買(宅建業)、労働者の派遣(労働者派遣業)、宿泊施設の運営(旅館業)、旅行代理店等(旅行業)、病院・診療所の運営、介護施設の運営など

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日本の制度の調査、専門家とのコネクション

事業の運営には、日本の制度を把握しておくことも重要です。日本の在留制度だけでなく、会社法や税法、事業に関する許認可の制度、労務管理や年金・保険の制度など、会社運営には様々な制度が絡んできます。

それぞれの分野の専門家を探して、実際に相談してみるといいでしょう。弊所では、各分野の専門家を紹介することもできます。

税務・会計:税理士
会社設立:司法書士、行政書士
在留資格・ビザの手続き:行政書士
許認可:行政書士
労務管理、年金・保険制度:社会保険労務士
商業登記・不動産登記:司法書士
特許:弁理士
訴訟:弁護士

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