在留カードを所有して日本に滞在している外国人はその在留資格によって、所属機関等に関して以下のような変更があったときには、変更があった日から14日以内に入国管理局へ所属機関等に関する届出をしなければなりません。
- 所属機関の名称・所在地が変わった
- 所属機関が倒産などで消滅した
- 所属機関との契約を終了した、退職した
- 新たな所属機関と労働契約等を締結した、転職した
在留資格によって活動機関に関する届出と契約機関に関する届出のいずれかを提出します。
このページの「所属機関等に関する届出」以外にも、在留カードに記載されている事項に変更があったときには、変更の届出をしなければなりません。
>> 在留カード
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
活動機関に関する届出
該当する在留資格
教授|高度専門職1号ハ|高度専門職2号|経営・管理|法律・会計業務|医療|教育|企業内転勤|技能実習|留学|研修
該当する手続き
契約機関に関する届出
該当する在留資格
高度専門職1号イ|高度専門職1号ロ|高度専門職2号|研究|技術・人文知識・国際業務|介護|興業(日本の機関との契約に基づいて活動している場合に限る)|技能|特定技能