新たに日本に入国し、在留カードが発行された外国人は、居住地となる市区町村で転入の手続きを行います。
転入手続きをした後、住所は「住民票」に登録されます。また、住所地を変更する際には、転出・転入の届出が必要となります。自国へ帰国し日本の住所を抹消する際には、転出の手続きをおこないます。
住民票の写しは、日本で生活する際に身分証明書の一つとして利用される証明書です。住民票の写しには、住民票に記録されている事項が記載されます。
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
住民票
在留カードが発行された外国人日本在住者は、住民登録をおこない、市町村の住民基本台帳に記録され、住民票が作成されます。
住民票に記録されている事項は、主に次のとおりです。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 世帯主
- 住民票に記録された日
- 転入日および転出日
- 在留資格に関する事項
- その他
住民登録-国外からの転入
新たに日本に入国し、在留カードが発行された方は、その住所地に住んだ日から14日以内に住所地を管轄する市役所・区役所で転入手続を行います。
【必要なもの】
- パスポート
- 在留カード
- 家族の届出も行う場合は、転入する家族全てのパスポートと在留カードの他、本国が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書。外国語の証明書には日本語の翻訳に翻訳者の署名を付けたものを添付すること。
例)婚姻証明書、家族事項証明書、出生証明書 等
必要書類は市町村により異なります。詳細は、市町村の窓口でお尋ね下さい。
日本滞在中の引越や帰国時の届出-転出・転入の届出
日本滞在中に引越をして居住地を変更したときには、届出が必要です。同一市町村内での引越と、他の市町村での引越では手続きが異なります。また、おおよそ1年以上日本以外の国に滞在する場合や、日本での滞在を終え本国へ帰国する場合にも、市町村での手続きが必要です。
- 同一市町村内での引越の場合:引越先で転居届を提出。
- 他の市町村での引越の場合:引越前の居住地で転出届を提出し、転出証明書を発行してもらう。その後、引越先の居住地で転入の届出をおこなう(転入には転出証明書が必要です)。
- 1年以上海外で生活する、もしくは本国へ帰国する場合:転出の届出をする。
転居、転出は郵送で手続きすることも可能です。
詳細は、市区町村の窓口でお尋ね下さい。
住民票の写し
住民票の写しは、日本で生活する際に身分証明としてよく求められる証明書の一つです。
住民票の写しには、住民票に記録されている事項が記載されます。様式は市区町村によって様々です。発行手数料も市区町村によって異なりますが、だいたい250~300円程度です。郵送で請求することもできます。
外国人の場合は、特別永住者または中長期在留者等の区分、在留資格、在留期間、在留カード等の番号等も希望により証明できます。
詳細は市区町村の窓口でお尋ね下さい。
外国人登録原票記載事項証明書の開示請求
外国人登録制度の廃止にともない、外国人登録原票記載事項証明書(いわゆる外国人登録証明書)も発行されなくなりました。
平成24年(2012年)7月9日以降の住所登録の証明としては住民票の写しが発行されますが、制度廃止以前の証明が必要な場合は、法務省へ外国人登録原票記載事項証明書の開示請求を申請します。