日本で貿易、事業の経営や管理に従事するには、在留資格の経営・管理(以下、「経営管理ビザ」)が許可されていなければなりません。経営管理ビザは、単に日本の法人へ出資・投資するだけで取得できるものではありません。日本に滞在して、経営や管理業務を実際に行う場合に許可されれるものです。
- 外国企業の子会社を日本で設立して、日本に滞在して、その経営を行う代表取締役
- 日本で新たに自ら出資して設立した法人や日本の既存法人で、日本で実質的にその経営を行う代表取締役(株式会社)、代表社員(合同会社)
- 日本の法人(外国会社含む)で経営・管理業務に従事する、取締役、監査役、執行役(CEO, COO, CFO, CTO)など
- 日本の工場や支店などで、その管理業務に従事する工場長、支店長など
日本での事業開始については次のページもご参照ください >> 日本で事業を開始する >> 日本の事業形態 また、日本政府機関として日本への事業進出を支援しているJETRO(日本貿易振興機構)のウェブサイトもご活用ください >> 日本での拠点設置方法 |
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
基本的な要件
出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人の出資額や経営者・管理者としての実務経験、経営に関する学歴、事業内容、事業計画や経営状況などを考慮して、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。
経営者として申請する場合
申請する在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 在留資格・許可の基準
日本で貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動であること。
- 日本企業への出資や会社を設立するというだけでは、経営管理ビザは許可されません。
- 経営管理ビザは、申請人が日本で事業の経営や管理業務に従事するために許可されるものです。そのため、会社を設立したとしても、会社の店舗でもっぱら調理やレジ打ちなどを行っていたり、会社が経営する教室でもっぱら授業を行っているなどでは許可されません。例えば、レストラン、カフェ、バー等を経営する場合にはコック、バーテンダー、フロアスタッフなどの従業員が必要です。また、英会話・文化教室などの運営を事業とする場合には、英会話講師や授業を行う先生等が必要です。小売店の経営であれば、販売員やレジ打ちをする人材が必要です。
事業を行うための事務所が日本に存在し、確保されていることが必要です。
バーチャルオフィスやシェアオフィスでは許可されません。
- 事務所の賃貸契約が法人等の名義であり、法人等による使用であることが明確であること。
- 事務所の賃貸契約書に、「事業用」として賃貸していることが記載されており、十分な期間(最短でも1年が望ましい)で契約されていること。
- 住居の一部を事務所とすることは可能であるが(使用目的に「事業(事務所)使用可」の記載があること)、居住スペースから独立した、事業に使用すると認められる部屋を事務所としていること。
- 事務所には事業を行うための設備(デスクやチェア、パソコン、複合機等)が整っていること。
- 社名や屋号が確認できる表札、郵便受けが設置されていること。
事業の規模が次の1~3のいずれかであること。なお、事業内容によっては従業員の雇用が必須となります。
- 常勤職員を2人以上雇用していること
この2人以上の常勤職員は、日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人であることが必要です。 - 資本金の額、または出資金の総額が500万円以上であること
事業に500万円以上が投資され、その投資で継続できる事業であるかどうか(毎年500万円を投資し続ける必要はありません)が見られます。「500万円の出資」が要件ではありません。事業内容や事業規模によっては、500万円の出資では認められないこともあります。 - 上のいずれかに準ずる規模であると認められるもの
事業が適正に行われており、安定性・継続性が認められるものであること。ただし、事業規模や役員構成(役員に他に経営・管理の外国人がいる)によって判断されます。
- 事業主として必要な税務・労務関係の手続きおよび届出が行われていること。
- 許可や免許が必要な事業を行う場合(例:旅館業、旅行業、古物商免許など)には、先に許可等を受けていることが必要となります。
- 事業計画が具体的・合理的であり、実現可能であること。経営管理ビザの該当性は、資本金額、事業の安定性・信頼性、営業損益(見込み)、従業員数、業種等で総合的に判断されます。事業内容(レストラン、カフェや語学教室、文化教室など)により、従業員の雇用が必須です。
- 申請人の経営者・管理者としての役割が明確であること。
経営管理ビザの申請には、すでに事業が開始できる状態であることが必要です。法人として必要な税務・労務の手続きはもちろんのこと、事業の業種によっては、事前に許可や免許、届出等が必要です。
営業許可はその事業を始める前に取得するものです。許認可は、業種・業態や取り扱う商品等によって様々なタイプがあります。
許可や免許などが必要な事業: 飲食店営業、古物商、酒類販売・輸入・通販、医療機器の輸出入・卸売・製造・リース・小売、化粧品の輸出入・卸売・製造、倉庫業、運送業、金融取引業、建設業、不動産の売買(宅建業)、労働者の派遣(労働者派遣業)、宿泊施設の運営(旅館業)、旅行代理店等(旅行業)、病院・診療所の運営、介護施設の運営など |
いくつかの営業許可の中には、日本語でコミュニケーションできる日本在住者が代表者等にいることが求められます(例:古物商許可)。管轄や地域によって異なることもあるため、事前に確認が必要です。
営業許可や免許等を要する事業を行う場合、経営管理ビザの申請時までに少なくとも申請が済んでいることが必要です。また、経営管理ビザの審査中に、許可等が下りなければなりません。通常、許可や免許が必要な事業で経営管理ビザを申請した場合、許可や免許が出なければ経営管理ビザも許可されません。
申請人が日本で行う活動に対して報酬が支払われ、日本で生活できるだけの収入が見込めることが必要です。一般的に、月額200,000~250,000円以上の給与を受けることが望ましいです。
審査では、会社の財務状況だけでなく、経営者自身の安定性も見られます。低い給与では経営者自身の安定性が十分とは言えないため、在留期間1年で許可される可能性が高くなります。長い在留期間を希望する場合には、できるだけ自分自身の給与も高くしていくほうが望ましいでしょう。
管理者として申請する場合
経営者として申請する場合の要件に加えて、以下の両方を満たしていることが必要です。
- 事業の経営または管理について3年以上の経験
(大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)があること。 - 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
補足・注意事項
[申請人が海外在住の場合]日本在住のパートナーが必要となる可能性が高い
自己出資により会社を設立して経営管理ビサを取りたい場合で、まだ申請人が外国に居住している場合には、事務所の賃貸契約をしたり会社設立手続きを進めることは難しくなります。また、株式会社を設立したい場合には、出資金を振り込むための日本の銀行口座が必要になります。そのため、申請人が外国に居住しながら経営管理ビザの認定申請をしたい場合には、日本在住の協力者・ビジネスパートナー(日本人もしくは永住者、定住者)がいることが必須条件になることが多いです。
日本の多くの銀行は、在留期間6カ月以上ない外国人に対して、個人の銀行口座を開設しません。また、事務所の賃貸契約においても、短期滞在の外国人と契約する不動産業者は多くありません。4ヶ月の経営管理ビザを取得しても、個人の銀行口座が開設できないことや賃貸契約が進まないこともあります。
できるだけ日本在住の協力者・パートナーと準備を進めるか、まずは経営管理ビザではなく他の就労系ビザや留学、文化活動などで日本在住者となってから経営管理ビザを目指すほうが早道かもしれません。
[申請人が海外在住の場合]申請人が日本に滞在していることが必要な場合があります
申請人が外国に居住しており、日本在住のパートナーもなく、日本の事務所に申請人以外の役員や従業員がいない場合の認定申請では、申請人が申請時に日本に滞在していることが必要です。
更新の事も考慮する
初めて経営管理ビザを申請する場合、それまでの日本滞在歴や事業規模、報酬額にもよりますが、多くは在留期間1年での許可となります。また、債務超過となった場合や2年連続大きく赤字が続いてしまうと、更新が許可されれにくくなります。許可申請時には、1年後の更新もふまえてしっかりと事業計画を立て、それに沿った事業運営を行って下さい。また、事業主に求められている税務・労務の手続きは、必ず行っておいてください。
更新時に債務超過や2期以上の連続赤字となった場合、中小企業診断士や公認会計士が証明した財務評価の提出を求められます。この評価で今後事業を続けていくことが困難だと判断された場合には、残念ながら更新が不許可になる可能性が高くなります。
また、先に述べたとおり、更新申請では経営者自身の安定性も見られます。そのため、3年や5年の在留期間を希望する場合には、できるだけ自分自身の給与も増やしていくことが望ましいです。
高度専門職の該当性
経営・管理ビザの要件を満たし、かつ、高度専門職(ハ)のポイント計算表で70点以上獲得出来る場合には、高度専門職を申請することを検討ください。高度専門職の在留資格には、優遇措置があります。
>> 高度専門職 (HSP)
申請するには
外国に居住する外国人を日本へ呼び寄せる、もしくは短期滞在の外国人が申請する場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE APPLICATION)を申請します。
特定の在留資格のもと既に日本で活動している外国人は、原則、在留資格変更許可申請をします。
在留期間
永住者を除く全ての在留資格に在留期間が設定されています。
在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
経営・管理では5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。
同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請
在留期間中、転職などで契約機関・所属機関の変更がある場合
>> 在留資格変更許可申請
在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可申請
高度専門職(ハ)のポイント計算表でポイントが70点以上の場合、永住申請ができる可能性があります。
>> 永住者(永住許可申請)
基本的な必要書類
以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じて、申請人の経歴や事業を立証する資料を提出する必要があります。事業形態や役員構成の内容などに応じて、どういった書類で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。
審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。
認定申請および変更申請の場合
- 申請書
- 申請用写真(縦4cm×横3cm)
- [変更申請の場合]在留カードおよびパスポート
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 経歴書(学歴と職歴が記載されているもの)
- 申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料:
- [日本法人である会社の役員に就任する場合]役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録
- [外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合]地位、業務、期間および報酬額を明らかにする書類(異動通知書など)
- [管理者として雇用される場合]労働条件通知書もしくは雇用契約書など
- [管理者として雇用される場合]学歴および経験を立証する資料:学位証明書、従事証明書など
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料:
- 登記事項証明書(登記が完了していないときは、定款他)
- 法人設立届出書
- 会社概要(沿革、役員、組織、事業内容、取引先や実績などが記載されているもの)
- [許可や免許が必要な事業の場合]許可証および免許証など
- [常勤職員を2名以上雇うことで要件を満たす場合]常勤の職員が2人以上であることを明らかにする賃金台帳および職員の住民票など
- その他の事業の規模等を証する資料:取引を証明する覚書や契約書など
- 事業所用施設の存在を明らかにする資料:
- 賃貸契約書
- [所有物件の場合]不動産登記事項証明書
- 事業所の平面図および写真など
- 事業計画書
- [既設法人の場合]直近の決算書
- [前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない場合]
- [源泉徴収の免除を受ける場合]給外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- [上記以外の場合]給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近3ヶ月分の源泉納付書もしくは源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
更新申請の場合
- 申請書
- 申請用写真(縦4cm×横3cm)
- 在留カードおよびパスポート
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
- 直近年度の決算書
- 直近年度の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
- [前回の申請時以降に所属機関に変更があった場合]認定申請及び変更申請の場合に求められている、所属機関・事業所等に関する資料全て
注意事項・備考
- 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
- 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
- 申請人の雇用主が次にあてはまる企業の場合、省略できる書類があります。 1)上場企業、2)法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上、3)前年分の法定調書合計表を提出できる企業
- 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。