経営・管理
当ページは、2025年10月16日施行の在留資格「経営・管理」の許可基準改正を反映しています。
旧基準で経営管理ビザが許可された方:
2028年10月16日までの更新申請については、新許可基準に適合していなくても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて更新を許可するか判断されます >> FOR BM VISA HOLDERS GRANTED UNDER THE PRE-AMENDMENT CRITERIA
在留資格「経営・管理」(以下、「経営管理ビザ」)は、単に日本の法人へ出資・投資するのではなく、日本に滞在して貿易、事業の経営や管理に従事するために許可されるものです。
- 外国企業の子会社を日本で設立して、日本に滞在して、その経営を行う代表取締役
- 日本で新たに自ら出資して設立した法人や日本の既存法人で、日本で実質的にその経営を行う代表取締役(株式会社)、代表社員(合同会社)
- 日本の法人(外国会社含む)で経営・管理業務に従事する、取締役、監査役、執行役(CEO, COO, CFO, CTO)など
- 日本の工場や支店などで、その管理業務に従事する工場長、支店長など
| 日本での事業開始については次のページもご参照ください >>?日本で事業を開始する >> 日本の事業形態 また、日本政府機関として日本への事業進出を支援しているJETRO(日本貿易振興機構)のウェブサイトもご活用ください >> 日本での拠点設置方法 |
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

基本的な要件
出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人が「経営者・管理者」として実際に行う活動内容のほか、申請人の実務経験および経営や事業に関連する学歴、申請人が経営する企業の規模や事業内容、事業計画などを考慮して、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。
申請する在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 在留資格・許可の基準
日本で貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動であること。日本企業への出資や会社を設立するというだけでは、許可されません。
以下にあてはまる場合、申請人が事業の運営や管理業務に携わっているとみなされないので、経営管理ビザは許可されません:
- 業務運営のほとんどを外部委託しており、日常の管理業務に直接関与しているといえないとき
- 会社の具体的な事業内容や財務状況など、経営者が取り扱うべき情報を把握していないとき
- 運営する店舗でもっぱら調理、配膳やレジ打ちなどを行っていたり、会社が経営する教室・語学学校等でもっぱら授業を行っているなど、主たる活動が経営に携わっているといえないとき
更新時には、日本で安定的かつ継続的に経営管理活動に従事していることが確認されます。
正当な理由なく長期間日本を出国していた場合、日本での活動実態がないとされ、在留期間更新が認められません。
申請人が以下のいずれかを満たしていること:
- 経営管理もしくは事業の業務に要する技術や知識に関する分野において、博士もしくは修士(専門職含む)のいすれかを取得している(学士は含まれません)
- 事業の経営または管理について3年以上の経験がある(特定活動「スタートアップ」の在留資格で在留している期間を含む)
- 株式会社や合同会社等の法人の場合:登記事項証明書で資本金の額が3,000万円以上であることが確認できること(職員の給与、オフィス賃貸料、その他の運営費などの資金と組み合わせることはできない)
- 個人事業主の場合:従業員の年間給与や設備など、運営経費として3,000万円以上を計上できること
1人以上の日本人等の常勤職員を雇用する必要があります。
>> 「常勤職員」の定義
この常勤職員は日本人、もしくは永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格をもつ人でなければなりません。就労系の在留資格をもつ外国人は含まないので、ご注意ください。
申請人もしくは常勤職員(就労系の在留資格でも可)のうちのひとりが以下のいずれかに該当すること:
- 日本人もしくは特別永住者
- 日本語能力試験(JLPT)でN2以上
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- 中長期在留者として20年以上、日本に在留している
- 日本の大学等高等教育機関を卒業
- 日本の義務教育を修了し、高校を卒業している
事業を行うための事務所が日本に存在し、確保されていることが必要です。
「事業を行うための事務所」ですので、実際に事務所で業務が行われていなければなりません。また、バーチャルオフィスやシェアオフィスでは許可されません。
- 事務所の賃貸契約が法人等の名義であり、法人等による使用であることが明確であること。
- 事務所の賃貸契約書に、「事業用」として賃貸していることが記載されており、十分な期間(最短でも1年が望ましい)で契約されていること。
- 住居の一部を事務所とすることは可能であるが(使用目的に「事業(事務所)使用可」の記載があること)、居住スペースから独立した、事業に使用すると認められる部屋を事務所としていること。
- 事務所には事業を行うための設備(デスクやチェア、パソコン、複合機等)が整っていること。
- 社名や屋号が確認できる表札、郵便受けが設置されていること。
事務所を証する資料として、賃貸契約書以外にも、平面図、事務所全体・設備・ポスト・表札などが確認できる写真を提出します。
事業が適正に行われ、安定性・継続性が認められる事業計画が必要です。事業計画書は、事業規模や役員構成(申請人以外に経営管理ビザをもつ役員がいる)などによって総合的に判断されます。
事業計画書では、主に以下について説明します:
- 日本で事業を行うことの必要性
- 事業の概要
- 商品やサービスについて
- ターゲット層・市場
- マーケティング・販売戦略
- 人員構成と組織
- 申請人の役割
- 収支計画(売上、経費、損益の予測)
また、認定申請や変更申請時に提出する事業計画書は、以下に該当する専門家の評価を受けなければなりません:
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
事業にかかる許認可の取得状況を証する資料の提出が求められます。
取得する許認可について、在留資格取得後でないと受付や許可されない等の場合は、その理由の説明書を申請時に提出し、次回在留期限更新時に取得状況が確認されることになります。
| 許可や免許などが必要な主な事業: 飲食店営業、古物商、酒類販売・輸入・通販、医療機器の輸出入・卸売・製造・リース・小売、化粧品の輸出入・卸売・製造、倉庫業、運送業、金融取引業、建設業、不動産の売買(宅建業)、労働者の派遣(労働者派遣業)、宿泊施設の運営(旅館業)、旅行代理店等(旅行業)、病院・診療所の運営、介護施設の運営など |
いくつかの営業許可の中には、日本語でコミュニケーションできる日本在住者が代表者等にいることが求められます(例:古物商許可)。管轄や地域によって異なることもあるため、事前に確認が必要です。
申請人および申請人が経営する会社の必要な保険への加入状況や、保険料・税金の納付状況が確認されます。
在留期間更新時には、以下を証する資料が求められます:
- 労働保険の適用状況
- 雇用保険被保険者資格の取得および保険料の納付
- 労災保険の適用手続等の状況
- 社会保険の適用状況
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格の取得
- 社会保険料の納付
- 国税・地方税の納付状況(法人の場合)
- 国税:源泉所得税および復興特別所得税、法人税、消費税および地方消費税
- 地方税:法人住民税、法人事業税
- 国税・地方税の納付状況(個人事業主の場合)
- 国税:源泉所得税および復興特別所得税、所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税
- 地方税:個人住民税、個人事業税
なお、社会保険に加入する義務のない個人事業主(強制加入事業所に該当しない事業主)の場合、個人事業主自身が国民健康保険に加入していることを証明する書類を提出する必要があります。

補足・注意事項
高度専門職の該当性
経営・管理ビザの要件を満たし、かつ、高度専門職(ハ)のポイント計算表で70点以上獲得出来る場合には、高度専門職を申請することを検討ください。高度専門職の在留資格には、優遇措置があります。
>> 高度専門職 (HSP)
「常勤職員」の定義
「常勤職員」は、その会社で日常的に職務に従事する、以下の全てに当てはまる従業員であること:
- パートタイムではない
- 労働日数が週5日以上、年間217日以上である
- 週30時間以上勤務し、雇用保険の被保険者である
- 労働基準法に基づいて雇用されている
- 在籍出向、派遣および請負の形態で業務に従事していない

申請するには
外国に居住する外国人を日本へ呼び寄せる、もしくは短期滞在の外国人が申請する場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE APPLICATION)を申請します。
特定の在留資格のもと既に日本で活動している外国人は、原則、在留資格変更許可申請をします。

在留期間
永住者を除く全ての在留資格に在留期間が設定されています。
在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
経営・管理では5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。
同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請
在留期間中、転職などで契約機関・所属機関の変更がある場合
>> 在留資格変更許可申請
在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可申請
高度専門職(ハ)のポイント計算表でポイントが70点以上の場合、永住申請ができる可能性があります。
>> 永住者(永住許可申請)

基本的な必要書類
以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じて、申請人の経歴や事業を立証する資料を提出する必要があります。事業形態や役員構成の内容などに応じて、どういった書類で立証できるのかを検討しながら、準備しなければなりません。
審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。
認定申請および変更申請の場合
- 申請書
- 申請用写真(提出写真の規格)
- [変更申請時]在留カードおよびパスポートの提示
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(直近年分)
- 経歴書(学歴および職歴が確認できるもの)
- 日本での活動内容を明らかにする資料:
- [日本法人の役員に就任する場合]役職および役員報酬を証する書類:定款、株主総会議事録、取締役決定書
- [管理者として雇用される場合]雇用契約書
- 事業計画書(専門家の評価を受けたもの)
- 事業内容を明らかにする資料:
- 登記事項証明書
- 法人設立届出書
- [直近年年度の決算を終えている法人]直近年度の決算書
- 申請にあたっての説明書および添付資料:
- [申請人もしくは常勤職員の日本語能力を証明するものとして]日本語能力を証する次のような資料:日本語能力検定試験合格証・認定書、成績表、卒業証明書、学位証明書など
- [常勤職員の雇用を証明するものとして]住民票、賃金台帳など
- [許認可が必要な事業の場合]許可証や免許証、申請中の場合は申請を証する資料
- 事務所用施設の存在を証明する資料:
- 不動産登記事項証明書(所有物件の場合)
- 賃貸契約書
- 平面図、レイアウト図
- 事務所、郵便受け、表札などの写真
- 事業規模が確認できる資料:
- [1名以上の常勤職員を証するものとして]常勤職員の住民票
- 貸借対照表
- 登記事項証明書 など
- 申請人の経歴や学歴を証する資料:
- 経歴書
- [学歴を証明するものとして]学位証、卒業証明書など
- [経歴を証明するものとして]経営や関連事業に従事していたことを証する在職証明書や確認書など
- [新規法人などで、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない法人の場合]
- 給与支払事務所設置届出書
- 直近3ヶ月分の源泉所得税納付書、もしくは源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- [上記14が免除されている法人の場合]外国法人の源泉徴収に対する免除証明書もしくは源泉徴収義務のない理由を明らかにする資料
更新申請の場合
- 申請書
- 申請用写真(提出写真の規格)
- 在留カードおよびパスポートの提示
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(直近年分)
- 決算書(直近年度)
- [法人の場合]登記事項証明書
- 申請にあたっての説明書および添付資料:
- [申請人もしくは常勤職員の日本語能力を証明するものとして]日本語能力を証する次のような資料:日本語能力検定試験合格証・認定書、成績表、卒業証明書、学位証明書など
- [常勤職員の雇用を証明するものとして]住民票、賃金台帳など
- [許認可が必要な事業の場合]許可証や免許証、申請中の場合は申請を証する資料
- 直近の在留期間における事業の経営または管理に関する活動内容を具体的に説明する文書
- 所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする次の資料:
- 労働保険への加入状況および当該料金の納付状況を証する文書
- 社会保険への加入状況および当該料金の納付状況を証する文書
- 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書
- 法人住民税(都道府県民税・市区町村民税)および法人事業税に関する納税証明書
- 申請人の直近の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
- [源泉徴収が免除されている法人の場合]外国法人の源泉徴収に対する免除証明書もしくは源泉徴収義務のない理由を明らかにする資料
- 許可時もしくは前回更新時から所属機関を変更した場合:原則、上の「認定申請および変更申請の場合」に準ずる資料を求められます
注意事項・備考
- 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
- 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
- 申請人の雇用主が次にあてはまる企業の場合、省略できる書類があります。 1)上場企業、2)法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上、3)前年分の法定調書合計表を提出できる企業
- 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

旧基準で経営管理ビザをもつ方々
2028年10月16日までの移行措置
改正前の在留資格に基づき経営管理ビザを取得した方は、在留期間更新申請において経過措置が適用されます。
改正の施行日(2025年10月16日)から3年間については、在留期間更新申請の際、新基準の要件を完全に満たしていない場合でも、移行措置期間内に要件を満たすことが見込まれるかどうかに基づいて審査されます。
2028年10月16日以降に更新申請をする場合は、改正後の在留資格を満たしている必要があります。
この措置は、旧基準で高度専門職1号ハ(HSP-c)を取得した外国人にも適用されます。
永住許可申請をするには
この経過措置は永住申請には適用されません。
2025年10月16日以降、経営管理ビザや高度専門職1号ハ(HSP-c)から永住申請するには、経過措置にかかわらず、新基準で経営管理ビザの要件を満たしている必要があります。

