既に日本に滞在している在留カード所持者が他の在留資格の活動に変更したい時には、在留資格変更許可申請をして在留資格を変更することができます。例えば、技術・人文知識・国際業務で滞在中の方が会社を経営しようとする場合には、経営・管理の在留資格へ変更します。
注意事項:変更申請後に新しい在留カードが交付された後でないと、新しい活動はできません。ご注意ください。ただし、婚姻による日本人の配偶者等への変更申請や、新設会社で経営・管理への変更申請など一部の在留資格では、変更申請のために新しい活動への事前準備が必要です(例:婚姻を完了させること、会社を設立することなど)。
現在許可されている在留資格での活動をやめる前に、新しい活動についての在留資格があるかどうかや要件を満たすことができるかをよく検討してください。
また、在留期限満了日が近づいている場合、変更申請するタイミングにも注意しなければなりません。
変更申請が必要になる事例
- 現在の在留資格が「留学」で、学校を修了・卒業後に日本に滞在したまま就職活動をする場合。
- 現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で、日本に会社を立ち上げて経営活動を行いたい場合。
- 現在は就労系の在留資格だが、仕事を辞めて日本の大学に入学する場合。
- 現在の在留資格が「日本人の配偶者等」であるが、日本人の配偶者と離婚した場合。
- 現在の在留資格が「高度専門職(HSP)1号」のソフトウェア・エンジニアで、現在の会社を辞めて異なる会社でソフトウェア・エンジニアとして活動する。高度人材ポイントは、転職しても変わらない(70点以上ある)。
- 現在の在留資格が「高度専門職(HSP)1号」のソフトウェア・エンジニアで、現在の会社を辞めて異なる会社でソフトウェア・エンジニアとして活動する。高度人材ポイントが70点以下になってしまう。
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
申請するタイミングと申請先
申請するタイミング
変更申請は、現在の在留資格で許可されていない活動をする前に申請しなければなりません。原則、変更申請後に新しい在留カードが交付されるか資格外活動許可がないと、現在の在留資格で許可された活動しか行うことはできません。
特に就労系の在留資格に変更する場合には、変更申請をする前に、今後行おうとする活動がいずれかの在留資格にあてはまるのかどうか、またその在留資格の要件を満たすことができるのかを十分に検討する必要があります。
特定のケースでは、変更申請前に準備が必要な在留資格があります。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、先にお互いの国で正式とされる婚姻手続きを完了してから申請します。会社を経営するために「経営・管理」の在留資格を申請するには、先に会社を設立するなど、事業をスタートするための準備をしてから申請します。
また、変更申請するタイミングにも注意してください。在留期限満了日が近づいている場合、特例期間後に変更申請が不許可になってしまうと、一旦帰国しなければならない状態になる可能性があります。
>> 特例期間について
申請先
申請人の住居地を管轄する出入国在留管理局およびその出張所・支所へ申請します。
基本となる必要書類
必要書類は、どの在留資格に変更申請するかによって異なります。
原則、変更申請する在留資格の要件を満たしていることを証明する資料が求められます。変更申請に要する書類は、おおよそ認定申請と同様の書類が必要になります。
必要書類の詳細は、申請したい在留資格のページでご確認ください。
>> 在留資格一覧
申請手数料
入管に支払う申請手数料は4,000円です。
変更申請の許可後、在留カードを受け取るときに印紙で支払います。
行政書士等の専門家に手続きを依頼した場合は、その費用がかかります。
申請の流れ
標準処理期間
入管の標準処理期間(審査期間)は、申請後2~4週間とされています。
審査にかかる時間は、個々のケースや入管の混雑状況によります。入管に進捗状況を確認することはできますが、審査完了日を教えてくれることはありませんので少なくともこの期間は入管からの連絡を待つしかないと考えてください。
基本的な流れ
- 申請すべき在留資格とその要件を満たしているかどうか確認する。
↓ - 申請にかかる受入機関を探す:申請人の受入機関は、申請する在留資格により異なります。原則、就労系の在留資格の場合は、雇用主が受入機関となります。日本人と結婚して日本人の配偶者等を申請する場合には、日本人配偶者となります。
↓ - 必要書類の準備・収集:要件を満たしていることを立証する資料を準備します。行政書士等の専門家に依頼して申請する場合には、書類の準備から申請の結果が出るまで、その専門家がサポートします。
↓ - 申請人と受入機関が申請書にサイン・押印し、申請人の住居地を管轄する入管へ申請する。
注意:申請人は変更申請に日本に滞在していることが必要です。申請後の審査期間中は、旅行や出張などのために日本を出入国して構いません。
↓
入管の標準処理期間:2~4週間
この期間、入管から追加資料を求める通知が届くことがあります。専門家に依頼している場合には、専門家に通知されます。
↓ - 許可通知書(通常はハガキ)が到着
↓ - 許可通知書と在留カード・パスポートの原本等を持参の上、入管の窓口で新しい在留カードを受け取る。申請手数料は手数料納付書に印紙を貼って提出して支払う。
注意:在留カード交付時には、申請人が日本に滞在していることが必要です。
↓ - 在留カード交付日から、変更申請をした在留資格の活動を開始することができます。
注意事項・備考
- オンライン申請の場合は、入管からの通知(許可・不許可の通知を含む)は通常メールで送られます。また、新しい在留カードを郵送で受け取ることが可能です。
- 申請人は、申請時と在留カード受取時に日本に滞在していることが必要です。専門家に手続きを依頼している場合でも、同様です。
- 申請人は申請後に日本を出国・再入国することが可能です(再入国許可・みなし再入国許可が必要)。ただし、審査期間中に在留期限満了日を過ぎる場合、必ず特例期間内に在留カードを受け取る必要があります。>> 特例期間について
- 申請後、審査期間中に申請した内容に変更があった場合には、必ず入管へ連絡します。また、その変更についての説明や資料が必要な場合は、すみやかに入管へ提出します。
- 入管が申請完了日(もしくは予定日)を事前に知らせることはできません。
不許可になったとき
変更申請が不許可となった場合、不許可通知書が届きます。専門家に手続きを依頼している場合は、専門家に届きます。
不許可通知書が届いたら、入管に不許可の理由を尋ねることができます。オンライン申請した場合であっても、入管窓口に行って尋ねる必要があります。入管は、不許可となった理由を教えてくれます。軽微で修正か解決が可能な理由であって在留期限が切れていなければ、すぐ再申請することができます。
不許可時点で在留期限が切れている場合
帰国準備のための「特定活動(出国準備)」が許可されることになります。
31日以上の在留期間で特定活動(出国準備)が許可された場合:所属先を変更したり他の在留資格に変更するなどして特定活動から該当する在留資格への在留資格変更許可申請をします。
30日以下の在留期間で特定活動(出国準備)が許可された場合:残念ながら特定活動(出国準備)の在留期限満了日までに帰国しなければなりません。