!重要!
永住許可申請をできるのは、日本に一定期間継続して居住している外国人に限ります。現在、日本の在留資格がなく海外在住の外国人は、永住許可申請の要件を満たしません。
既に何らかの在留資格で日本に滞在している外国人が日本に永住を希望する場合には、永住許可申請をすることで永住者の在留資格(以下、永住者ビザ)が与えられます。
永住許可申請の主な要件として、原則として引き続き10年以上、日本に在留していることが必要となります。一部の在留資格では、この居住要件に特例が適用され、10年より短い一定の期間の在留で永住者ビザが取得できます。
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
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永住者ビザの利点
- 在留期間の更新を心配する必要がない
在留期間更新許可申請をすることなく、日本に在留することができます。 - 活動に制限がない
永住者ビザは、活動に制限がありません。様々な仕事に就くこともできますし、副業したり、起業したり、転職も気兼ねなくすることができます。日本で住宅ローンなどを組むこともできます。 - 日本人配偶者と離婚や死別しても、在留資格を気にする必要がない
日本人配偶者等の在留資格で日本人の配偶者として日本に在留している方は、日本人との離婚や死別で在留資格を失う可能性がありますが、永住者ビザは日本人配偶者と離婚や死別しても、在留資格を失うことがありません。 - 国籍を変えることなく日本に在留できる
帰化とは異なり、現在の国籍を失うことはありません。永住者ビザでは現在の国籍で日本に居住し続けることができます。
永住者ビザを取得しても変わらない点
- 外国人として日本に在留します。
- 在留カードは常に携帯していなければなりません。また、7年ごとに在留カードの更新が必要です。
- 永住者となっても、日本国外に出張や旅行する時には、再入国許可およびみなし再入国許可を取得して日本を出国する必要があります。
- 日本での参政権はありません。
- 日本の公務員となることはできません。You cannot be a public servant/worker in Japan.
- 犯罪を犯した場合等で強制退去になり、在留資格を喪失する可能性があります。
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帰化との違い
永住許可は日本に無期限に滞在でき、就労活動に制限がありませんので、どういった職業にも就くことができます。しかし帰化とは異なり、日本を一時的に出国する場合には、再入国許可(みなし再入国許可含む)が必要ですし、在留カードの所持が求められます。
帰化は、日本人となり日本国籍を取得することです。現在の国籍を失います。
永住者 | 帰化 | |
---|---|---|
国籍・パスポート | 外国籍 国籍を変えるのではないので、外国人として日本に在留する。日本人と同様の権利・義務は発生しない。 | 日本国籍 日本人となるので、日本人としての権利と義務が発生する。外国籍を捨てることになる。 |
在留期間 | 無制限 ただし、犯罪を犯した場合等で、強制退去となる可能性はある。 | 無制限 |
在留カード | あり 常時携帯し、7年ごとに更新する必要がある。 | なし |
再入国許可・みなし再入国許可 | 必要 日本出国から1年以内に日本に再入国する場合にはみなし再入国。1年を超えて海外に滞在し、日本に再入国する場合は再入国許可が必要。 | 不要 日本人として、日本籍のパスポートで日本を出国・入国する。 |
参政権 | なし | あり |
就労の制限 | 制限なし | 制限なし |
申請時点での日本語能力 | 不要 | ある程度必要 小学生程度の読み書きに加え、担当官とコミュニケーションできる程度の日常会話能力が必要 |
居住要件 | 原則、日本に10年以上継続して在留していること (原則10年在留に関する特例あり)。 ・留学での在留期間がある場合は、いわゆる就労ビザでの在留期間が5年以上の必要 ・現在留資格にて、最長の在留期間で許可を受けていること。 | 原則、日本に5年以上継続して在留していること |
申請から許可までの期間 | 約4ヶ月~8ヶ月程度 | 1年程度 |
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基本的な要件
出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人や扶養者等の状況から、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。
永住許可申請をして永住者となるためには、原則、次のような事項が要件となっています。ただし、一定の在留資格等については、原則10年在留に関する特例があります。
1. 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(特例あり >> 原則10年在留に関する特例)。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。・・・就労が認められない在留資格での滞在期間は含まない。例えば「留学」(従前の「就学」含む)で6年滞在した後、「技術」で4年滞在では、この要件にあてはまらない(被扶養者として、扶養者の在留資格を基に申請する場合を除く)。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(3年もしくは5年)をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
4. 身元保証人がいること
永住許可申請には日本に在住している身元保証人が必要です。身元保証人は日本人もしくは永住者であることが必要ですが、友人、同僚、上司、雇用主、親類のどなたでもなることができます。
>> 身元保証人
備考
- 申請人が日本人の配偶者や子、永住者の配偶者や子、特別永住者の配偶者や子のいずれかである場合、上の1と2の要件はありません。
- 申請人が難民認定を受けている場合、2の要件はありません。
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原則10年在留に関する特例
永住許可申請をするには、原則として、日本に10年以上継続して在留していることが要件とされていますが、申請人の状況や在留資格によっては原則10年在留に関する特例が適用され、10年未満の在留がなくても永住申請出来る場合があります。
!重要!
特例適用の条件にあてはまっていても、現在の在留資格で最長の在留期間(3年もしくは5年)が許可されていない方は永住許可申請の要件を満たしません。
原則10年在留に関する特例は、以下の場合に適用されます:
現在の在留資格および状況 | 必要となる日本での居住期間 |
・日本人の配偶者 ・永住者の配偶者 ・特別永住者の配偶者 ※就労系の在留資格で、日本人・永住者・特別永住者のいずれかの配偶者である方も該当します | 以下の[a][b][c]のいずれにもあてはまること: [a]正式で実質的な婚姻関係が3年以上継続していること(日本国外に滞在していた期間を含む) [b]配偶者として、1年以上継続して日本に在留していること [c]配偶者と共に生活していること |
・日本人の実子 ・永住者の実子 ・特別永住者の実子 | 1年以上継続して日本に在留していること。 |
在留資格「定住者」の方 | 5年以上継続して日本に在留していること。 |
難民認定されている方 | 5年以上継続して日本に在留していること。 |
我が国への貢献があると認められる者 | 5年以上継続して日本に在留していること。 |
就労系の在留資格の方で、高度人材ポイント計算表の合計点が、基準時点と申請時点で条件をみたしている方 | 高度人材外国人に対する永住許可要件の緩和をご参照ください。 |
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高度人材外国人に対する永住許可要件の緩和
高度人材と認められる外国人で以下の要件を満たす場合、永住許可の要件が緩和されています。
高度人材ポイント計算表は出入国管理局のページにてご確認ください。
>> 高度人材ポイント計算表
[A]高度人材ポイント計算表にてポイントを計算した場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
- 「高度人材外国人」として(高度専門職の在留資格で)3年以上継続して日本に在留していること
- 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度人材ポイント計算表にてポイントを計算した場合に70点以上の点数であること
[B]高度人材ポイント計算表にてポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
- 「高度人材外国人」として(高度専門職の在留資格で)1年以上継続して日本に在留していること。
- 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度人材ポイント計算表にてポイントを計算した場合に80点以上の点数であること
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申請するには
永住許可申請は、申請人の居住地を管轄する出入国管理局の窓口へ申請します(2023年8月時点で、オンライン申請はできません。)。行政書士等の専門家に申請取次を依頼した場合であっても、申請人は申請時に日本に滞在していることが必要です。
入管での標準処理期間
入管での永住許可申請の審査期間は、おおよそ6~8ヶ月です。
申請期間中、申請人は旅行や出張で外国へ出国することは可能です。
ただし、審査中に入管が追加資料等を求めてくることがあるため、永住申請後から結果が出るまではできる限り日本に居たほうがいいでしょう。許可後に新しい在留カードを受け取るには、古いカードが必要ですので、申請人が日本に滞在している必要があります。
申請中、住所地や勤務先を変更することはできますが、変更後の事実を証明する資料の提出が必要になりますし、そのぶん審査も長くなります。特に高度人材としての特例で永住申請をした場合で勤務先を変更すると、新たにポイント計算表や新しい勤務先を証明する資料を提出しなければなりません。
できるかぎり、永住申請後の1年程度は状況が変わらないことが予測できる期間に永住申請することが望ましいでしょう。
現在の在留資格が在留期限間近である場合
永住許可の申請中は、現在の在留資格が有効でなければなりません。
現在の在留資格の在留期限間近で永住申請をした場合、現在の在留資格の在留期間更新許可申請をして、永住許可がでるまで、有効な在留資格を継続している必要があります。できるだけ、現在の在留期限まで余裕がある時期に、永住許可申請をすることが望ましいでしょう。
3ヶ月以内に現在の在留資格の期限がくる場合には、在留期間更新許可申請と永住許可申請を同時に申請することも可能です。
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在留期間と在留カードの有効期間
在留期間
永住者ビザの在留期間は無期限です。
在留期間の更新申請をすることなく、日本に在留することが可能です。
日本を出国して1年未満で再入国する場合には、みなし再入国とされます(日本出国の際、再入国出国用EDカードの「再入国」欄にチェックを入れます)。ただし、1年以上後に再入国しようとする場合は、事前に再入国許可を受けて出国して下さい。
>> 再入国許可
在留カードの有効期間
永住者になると在留期間は無期限ですが、在留カードには有効期限があるので更新する必要があります。
在留カードの有効期間は7年です。有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日までに更新申請します。原則、申請日当日に新しい在留カードを受け取ることができます。
必要書類等の詳細は、出入国在留管理庁ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 出入国在留管理庁:在留カードの有効期間の更新申請
うっかりしていて有効期間が過ぎてしまった場合は、ただちに住所地を管轄する出入国管理局に相談してください。
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基本的な必要書類
以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じて、在留資格の該当性を立証する資料を提出する必要があります。
審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。
[A]日本人・永住者・特別永住者の配偶者および実子の場合
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 在留カードおよびパスポート
- 理由書
- [日本人の配偶者もしくは実子である場合]戸籍謄本
- [永住者の配偶者である場合]婚姻証明書もしくはそれに準ずる文書
- [永住者の子である場合]出生証明書もしくはそれに準ずる文書
- 申請人の住民票:世帯全員の記載があるもので、マイナンバー以外の全ての事項が記載されているもの
- 申請人もしくは扶養者の職業を証明する資料
- [会社員の場合]在職証明書
- [自営業等である場合]確定申告書控のコピー、営業許可証、登記事項証明書など
- 申請人および扶養者の所得および納税状況を証明する資料
- 直近3年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
- [住民税が給与から特別徴収されていない場合]住民税を収めた時期を証する通帳の写し、領収証書など
- 国税の納付状況を確認する資料
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書 (その3)
- 所得、資産を証明する資料:預金通帳の写し、預金残高証明書、不動産登記事項証明書など適宜
- 直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)、ねんきんネットの「各月年金記録」の印刷画面、被保険者記録照会回答票
- [国民年金の加入期間について]国民年金保険料領収証書
- 直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 健康保険被保険者証のコピー
- [国民健康保険の加入期間について]国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書のコピー
- 申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
- 直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 未納の有無が確認できる社会保険料納入証明書もしくは社会保険料納入確認書) >> website of the Japan Pension Service: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20140311.html
- 身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明となる資料:運転免許証の写し、住民票など
- 了解書 >> website of the Immigration Office: https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf
[B]申請人が定住者の場合
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 在留カードおよびパスポート
- 理由書
- 申請人の身分証明となる次のいずれか:
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書 など…
- 申請人の住民票:世帯全員の記載があるもので、マイナンバー以外の全ての事項が記載されているもの
- 申請人もしくは扶養者の職業を証明する資料
- [会社員の場合]在職証明書
- [自営業等である場合]確定申告書控のコピー、営業許可証、登記事項証明書など
- 申請人および扶養者の所得および納税状況を証明する資料
- 直近5年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
- [住民税が給与から特別徴収されていない場合]住民税を収めた時期を証する通帳の写し、領収証書など
- 国税の納付状況を確認する資料
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書 (その3)
- 所得、資産を証明する資料:預金通帳の写し、預金残高証明書、不動産登記事項証明書など適宜
- 直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)、ねんきんネットの「各月年金記録」の印刷画面、被保険者記録照会回答票
- [国民年金の加入期間について]国民年金保険料領収証書
- 直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 健康保険被保険者証のコピー
- [国民健康保険の加入期間について]国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書のコピー
- 申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
- 直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 未納の有無が確認できる社会保険料納入証明書もしくは社会保険料納入確認書) >> website of the Japan Pension Service: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20140311.html
- 身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明となる資料:運転免許証の写し、住民票など
- 了解書 >> website of the Immigration Office: https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf
[C]申請人が就労系もしくは家族滞在の在留資格である場合
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 在留カードおよびパスポート
- 理由書
- [申請人が家族滞在の場合]申請人の身分証明となる次のいずれか:
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 認知届の記載事項証明書 など…
- 申請人の住民票:世帯全員の記載があるもので、マイナンバー以外の全ての事項が記載されているもの
- 申請人もしくは扶養者の職業を証明する資料
- [会社員の場合]在職証明書
- [自営業等である場合]確定申告書控のコピー、営業許可証、登記事項証明書など
- 申請人および扶養者の所得および納税状況を証明する資料
- 直近5年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
- [住民税が給与から特別徴収されていない場合]住民税を収めた時期を証する通帳の写し、領収証書など
- 国税の納付状況を確認する資料
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書 (その3)
- 所得、資産を証明する資料:預金通帳の写し、預金残高証明書、不動産登記事項証明書など適宜
- 直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)、ねんきんネットの「各月年金記録」の印刷画面、被保険者記録照会回答票
- [国民年金の加入期間について]国民年金保険料領収証書
- 直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 健康保険被保険者証のコピー
- [国民健康保険の加入期間について]国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書のコピー
- 申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
- 直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 未納の有無が確認できる社会保険料納入証明書もしくは社会保険料納入確認書) >> website of the Japan Pension Service: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20140311.html
- 身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明となる資料:運転免許証の写し、住民票など
- 了解書 >> website of the Immigration Office: https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf
[D]高度人材ポイント計算表でポイント計算を行った場合に、永住許可申請の時点およびその1年前の時点の両方において80点以上となる就労系在留資格所有者
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 在留カードおよびパスポート
- 理由書
- 申請人の住民票:世帯全員の記載があるもので、マイナンバー以外の全ての事項が記載されているもの
- 申請人の職業を証明する資料
- [会社員の場合]在職証明書
- [自営業等である場合]確定申告書控のコピー、営業許可証、登記事項証明書など
- 申請人の所得および納税状況を証明する資料
- 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
- [住民税が給与から特別徴収されていない場合]住民税を収めた時期を証する通帳の写し、領収証書など
- 国税の納付状況を確認する資料
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書 (その3)
- 所得、資産を証明する資料:預金通帳の写し、預金残高証明書、不動産登記事項証明書など適宜
- 直近1年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)、ねんきんネットの「各月年金記録」の印刷画面、被保険者記録照会回答票
- [国民年金の加入期間について]国民年金保険料領収証書
- 直近1年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 健康保険被保険者証のコピー
- [国民健康保険の加入期間について]国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書のコピー
- 申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
- 直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 未納の有無が確認できる社会保険料納入証明書もしくは社会保険料納入確認書) >> website of the Japan Pension Service: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20140311.html
- 高度人材ポイント計算表など
- 永住申請時点のポイントを示すポイント計算表
- [80点以上で高度専門職ビザが許可されている方のみ]高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
- [高度専門職ビザ以外の就労系在留資格の方]永住申請から1年前時点のポイントを示すポイント計算表
- ポイント計算でポイントを獲得することを
- 身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明となる資料:運転免許証の写し、住民票など
- 了解書 >> website of the Immigration Office: https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf
[D]高度人材ポイント計算表でポイント計算を行った場合に、永住許可申請の時点およびその3年前の時点の両方において70点以上79点以下となる就労系在留資格所有者
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 在留カードおよびパスポート
- 理由書
- 申請人の住民票:世帯全員の記載があるもので、マイナンバー以外の全ての事項が記載されているもの
- 申請人の職業を証明する資料
- [会社員の場合]在職証明書
- [自営業等である場合]確定申告書控のコピー、営業許可証、登記事項証明書など
- 申請人の所得および納税状況を証明する資料
- 直近3年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
- [住民税が給与から特別徴収されていない場合]住民税を収めた時期を証する通帳の写し、領収証書など
- 国税の納付状況を確認する資料
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書 (その3)
- 所得、資産を証明する資料:預金通帳の写し、預金残高証明書、不動産登記事項証明書など適宜
- 直近3年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)、ねんきんネットの「各月年金記録」の印刷画面、被保険者記録照会回答票
- [国民年金の加入期間について]国民年金保険料領収証書
- 直近3年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 健康保険被保険者証のコピー
- [国民健康保険の加入期間について]国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書のコピー
- 申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
- 直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
- 未納の有無が確認できる社会保険料納入証明書もしくは社会保険料納入確認書) >> website of the Japan Pension Service: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20140311.html
- 高度人材ポイント計算表など
- 永住申請時点のポイントを示すポイント計算表
- [70点以上~79点以下で高度専門職ビザが許可されている方のみ]高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
- [高度専門職ビザ以外の就労系在留資格の方]永住申請から3年前時点のポイントを示すポイント計算表
- ポイント計算でポイントを獲得することを
- 身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明となる資料:運転免許証の写し、住民票など
- 了解書 >> website of the Immigration Office: https://www.moj.go.jp/isa/content/001355579.pdf
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