就労系や特定の在留資格で滞在する方の家族(配偶者や実子)は、家族滞在の在留資格(以下、家族滞在ビザとします)で一緒に日本に滞在して生活することができます。
以下の在留資格をもつ方が扶養者となる場合、その家族(配偶者および子)が家族滞在ビザに該当します:
教授|芸術|宗教|報道|高度専門職|経営・管理|法律・会計業務|医療|研究|教育|技術・人文知識・国際業務|企業内転勤|介護|興行|技能|特定技能2号|文化活動|留学(大学・大学院等の在学者) |
- 配偶者:法律上婚姻状態にある配偶者のみ(内縁者、死別・離別した者、同性婚者を含まない)
- 子:嫡出子、認知した非嫡出子、扶養者と養子縁組した養子
同性婚が認めらている国の国籍を所有し、その国(双方の国)で正式に婚姻している場合、同性婚配偶者を特定活動(告示外)の在留資格で呼び寄せることができます。双方の国での婚姻やこれまで一緒に生活していること等を証明する必要があります。
配偶者の連れ子(扶養者と養子縁組のない、配偶者の実子)の場合は、その連れ子を特定活動(告示外)で呼び寄せることが可能です。配偶者との正式な婚姻だけでなく、配偶者の連れ子であることやこれまで一緒に生活していること等を証明する必要があります。
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
基本的な要件
出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人や申請人と扶養者の関係、扶養者の経済状況等を考慮して、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。
申請する在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 在留資格・許可の基準
次の1~4に該当していることが必要です。
1.扶養者の在留資格
- 申請人の扶養者の在留資格が以下のいずれかにあてはまること:
教授|芸術|宗教|報道|高度専門職|経営・管理|法律・会計業務|医療|研究|教育|技術・人文知識・国際業務|企業内転勤|介護|興行|技能|特定技能2号|文化活動|留学(大学・大学院等の在学者) - 留学の在留資格の範囲:
留学のうち、大学・短期大学・大学院、大学に準ずる機関(航空大学校・防衛大学校など)、専修学校の専門課程、日本の大学に入るための教育を行う機関、高等専門学校(高専)、大学または大学院研究科への夜間通学は含まれますが、日本語学校や専門学校は含まれません
2.扶養者と申請人の身分関係
申請人が扶養者の配偶者または子供(嫡出子、認知した非嫡出子、扶養者と養子縁組した養子)であることが立証できること。
3.扶養者の扶養意思と扶養能力
- 扶養者に申請人を扶養する意思があり、申請人を扶養できるだけの経済力があること。
- 文化活動または留学の在留資格をもつ外国人の配偶者や子供である場合:
文化活動または留学の在留資格をもつ外国人の預貯金、奨学金や親などからの送金等で、留学生本人と申請人全員が日本滞在期間中に日本で生活できるだけの資金力・経済力があることを証明することが重要です。日本滞在中の資金には、資格外活動で得られる収入を含めることができますが、資格外活動の範囲を超えた就労をしていたり、学校の欠席日数が多いなど元の在留資格の活動がおろそかになっている場合は、家族滞在は許可されません。
4.申請人が扶養者の扶養を受けること
- 申請人は扶養者と(通学や転勤など特別な事情がない限り)日本で同居しながら扶養を受けていること。
- 申請人が成年に達した子の場合、扶養を受ける必要がある状況(学生・病気など)であることが立証できること。
- 申請人が経済的に独立できる状況である場合には、家族滞在ビザは許可されません。また、家族滞在ビザでは資格外活動の許可をうけてアルバイト・パートをすることが可能になりますが、扶養者を超える収入を受ける場合、家族滞在ビザに該当しないとされます。
補足・注意事項
- 配偶者の連れ子(養子縁組していない)の場合は、特定活動(告示外)の在留資格となります。
- 親や兄弟を呼びよせることはできません。病弱で身寄りのない70歳を超えているような片親の場合は、状況によっては特定活動(告示外)で呼び寄せることができる可能性があります。
- 家族滞在ビザは日本に滞在する扶養者に基づいて許可されるため、扶養者が在留資格を喪失すると家族滞在の在留資格も喪失することになります。
- 日本在住中の外国人同士(就労資格者と家族滞在、就労資格者同士など)の間に家族滞在に該当する子供が生まれた場合、出生から30日以内に在留資格取得許可申請をしてください。
>> 在留資格取得許可
申請するには
申請人を日本へ呼び寄せる、もしくは短期滞在の外国人が申請する場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE APPLICATION)を申請します。
特定の在留資格のもと既に日本で活動している外国人は、原則、在留資格変更許可申請をします。
在留期間
永住者を除く全ての在留資格に在留期間が設定されています。
在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
家族滞在ビザの場合、扶養者と同時期に申請があった場合には、原則、扶養者と同じ在留期間が決定されます。
扶養者と別の時期に申請があった場合には、扶養者の在留期限までの残余期間に応じて決定されます。
同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請
在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可申請
申請人の扶養者が永住許可を申請する場合、同時に永住申請ができる可能性があります。
>> 永住者(永住許可申請)
基本的な必要書類
以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じて、申請人の経歴や従事する業務、所属機関などを立証する資料を提出する必要があります。
審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。
認定申請および変更申請の場合
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- [変更申請の場合]在留カードおよびパスポート
- 申請人と扶養者の身分関係を証する次のいずれか
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 申請人と扶養者の母国の機関が発行した婚姻証明書
- 申請人の出生国の機関が発行した出生証明書
- 扶養者の在留カードおよびパスポートのコピー
- 扶養者の職業および収入を証する資料
- 扶養者が就労者の場合:
A)在職証明書または営業許可証のコピーなどで扶養者の職業を証する文書
B)直近年度の住民税の課税証明書および納税証明書 - 扶養者が就労者以外の場合:
C)扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書など
D)申請人の生活費を支弁することができる証明となる文書
- 扶養者が就労者の場合:
更新申請の場合
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人の在留カードおよびパスポート
- 申請人と扶養者の身分関係を証する次のいずれか
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 申請人と扶養者の母国の機関が発行した婚姻証明書
- 申請人の出生国の機関が発行した出生証明書
- 扶養者の在留カードおよびパスポートのコピー
- 扶養者の職業および収入を証する資料
- 扶養者が就労者の場合:
A)在職証明書または営業許可証のコピーなどで扶養者の職業を証する文書
B)直近年度の住民税の課税証明書および納税証明書 - 扶養者が就労者以外の場合:
C)扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書など
D)申請人の生活費を支弁することができる証明となる文書
- 扶養者が就労者の場合:
注意事項・備考
- 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
- 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
- 申請人の雇用主が次にあてはまる企業の場合、省略できる書類があります。 1)上場企業、2)法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上、3)前年分の法定調書合計表を提出できる企業
- 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。