資格外活動許可は、現在許可されている在留資格の活動をしながら、その在留資格とは異なる活動をしたい時に取得する許可です。

ただし、資格外活動許可で許可される活動の範囲には制限があります。現在の在留資格の活動にかかる時間を越えて、別の活動ができるわけではありません。また、現在の活動をしないのであれば、別の活動をするために在留資格変更許可申請をしましょう。

資格外活動許可は包括許可個別許可の2種類があります。現在の在留資格によってどちらを取ることができるか(または両方ともか)が決まっています。原則、就労系の在留資格所持者は、簡易な仕事(例:レジやウエイトレス、工場のライン業務など)をするために資格外活動許可を取得することはできません。

資格外活動許可をとらずに異なる活動ができる在留資格

以下の在留資格は、職業に制限がありません(どんな職業にも就くことができる):

  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

資格外活動許可が必要のないケース

以下のような場合は、資格外活動許可が必要ありません:

  • 行いたい活動が現在の在留資格で許可された範囲内である場合
    例:英会話講師として技術・人文知識・国際業務の在留資格が許可されている方が、通訳・翻訳業務を行う
  • ボランティア活動、無報酬で活動する場合
  • その時限りで継続性のない報酬やお礼
    例:外国からの友人に1日通訳として観光案内をして、そのお礼として報酬を受けた

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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資格外活動許可の一般的な要件

一般的に、以下のいずれにもあてはまるときに、資格外活動が許可されます:

  1. 資格外活動をとって行いたい活動が、現在の在留資格の活動を妨げないこと。
  2. 現在の在留資格を行っていること。
  3. 資格外許可をとって行いたい活動が就労系在留資格(特定技能および技能実習を除く)にあてはまること。ただし、包括許可を受けることができる場合を除く。
  4. 資格外活動をとって行いたい活動が以下にあてはまらないこと:
    • 法令に違反する活動
    • 風俗営業に関する活動(例:キャバクラ、接待するクラブ、スナック、ガールズバー、パチンコ、ゲームセンターなど)
  5. 収容令書の発布または意見徴収通知書を受けていないこと。
  6. 素行が不良ではないこと。
  7. 日本の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている場合、その機関が資格外活動をすることに同意していること。
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資格外活動許可の種類

包括許可

資格外活動許可の一般的な要件の3以外に該当し、1週間に28時間以内(「留学」の在留資格で、長期休暇期間は1日8時間以内)の収入を伴う活動を行う場合に許可されます。包括許可では、レジ業務や飲食店のホール、単純作業などを含むアルバイト的な活動が可能です。

包括許可であれば、アルバイト先を変更したときに資格外活動の許可を申請し直すことは必要ありません。ただし、在留期限の更新時に今後も資格外活動を続ける場合は、同時に資格外活動許可申請をする必要があります。

包括許可の対象となる方の例

  • 在留資格が「留学」の方。
  • 在留資格が「家族滞在」の方。
  • 家族滞在と同等の身分で在留資格「特定活動」が許可されている方。
  • 就職活動するとして、在留資格「特定活動」が許可されている方。
  • 教育、技術・人文知識・国際業務、技能(スポーツインストラクターに限る)のうち、地方公共団体との契約により活動をする方。

個別許可

勤務先、職種、その他必要な事項を定めて個々に許可されるものが、個別許可です。資格外活動許可の一般的な要件の全てに該当しなければ許可されません。

個別許可の対象となる方の例

  • 包括許可に該当しない活動を行おうとする方。
  • 就労系の在留資格所持者で、現在の在留資格とは別の就労系の在留資格にあてはまる活動を行おうとする方。

資格外活動許可の一般的な要件の1のとおり、資格外活動許可で行う活動が、現在の在留資格を妨げるものであると判断されると、個別許可は許可されません。一般的に、資格外活動で個別許可を受ける活動は、現在の在留資格で行っている活動にかかる時間の半分以内に収まるものであることといわれています。また活動内容によっては、個別許可で行う活動に対して、学歴や経験があるかどうかも審査されます。

個別許可の場合、現在の在留資格の更新時だけでなく、資格外活動許可で行う活動が変わるごとに資格外活動許可申請が必要です。

個別許可の例

  • 在留資格「留学」の方が、1週間に28時間以上、就労体験を目的とするインターンシップ活動を行う場合。
  • 在留資格「教授」の方が、民間企業で語学講師としての活動(在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動)を行う場合。
  • 個人事業主として資格外活動を行いたい場合や、客観的に稼働時間を確認することが難しい活動を行う場合。
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手続きの流れ

資格外活動許可は、資格外活動で行いたい活動を始める前に、住居地を管轄する出入国在留管理局で申請します。

入管手数料

なし

標準処理期間

2週間~2か月(ケースによる)

必要書類

  1. 資格外活動許可申請書
  2. 在留カードおよびパスポート(提示)
  3. (個別許可の場合) 活動内容を詳細に説明する資料、活動予定表、個別許可で行いたい活動に対する経験等を証する資料など

詳細ついては、出入国在留管理局のウェブサイトをご参照ください >> 資格外活動許可申請