外国会社が日本で営業活動をする拠点となる事業形態の一つに、日本支店があります。
事業形態の種類と比較については、次のページでご確認ください。>> 事業形態の比較
外国会社の日本支店は、日本で法人格は与えられませんが、支店設置の登記は必要です。日本支店の設置の際に注意しなければならないことは、日本の代表者が日本居住者(日本国籍か外国籍かは問わない)でなければならないことです。
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
日本の法務局で登記する主な事項
- 商号(外国会社の商号)
- 本店所在地
- 日本における営業所(支店)所在地
- 公告をする方法
- 外国会社の準拠法
- 外国会社の設立年月日
- 外国会社の事業目的
- 外国会社の発行可能株式数
- 外国会社の発行済株式の総数
- 外国会社の資本金の額
- 外国会社の役員
- 日本における代表者の氏名及び住所
※商号以外の外国名は全てカタカナで登記する。
日本支店設置に準備する書類
日本支店の設置には、日本で登記しなければならない事項を証明する外国会社の書類が必要です。しかし、当然ながら外国会社は外国の法によって設立・運営されていますので、日本の「登記事項証明書」にあたる証明書が存在しなかったり、外国会社の定款には日本の会社の定款に記載しなければならない事項が記載されないことも多いです。ですので、通常は、本国の書類をもとに宣誓供述書を作成して、日本で登記する事項を証明する書類とします。
日本支店の設置に必要な書類は、おおよそ以下のとおりです。
- 外国会社が日本支店の設置と日本における代表者等を決定した議事録
- 外国会社の定款および登記事項証明書
- 外国会社に関する宣誓供述書
- 日本における代表者の実印および印鑑証明書
- 日本支店の実印
宣誓供述書(アフィダビット Affidavit)について
宣誓供述書とは、記載事項が事実であることを、公証人や資格者の前で宣誓して署名した文書で、多くの国で事実を証明するために用いられています。
日本支店の設置に準備する宣誓供述書の場合、原則、外国会社の代表者が本店所在国で公証人や国の認証を受けますが、例外として駐日大使館・領事館の領事が宣誓供述書の認証を行っている場合には、領事の認証でも登記申請の添付書類として認められます。
日本支店設置にかかる費用
日本支店の設置にかかる費用は以下のとおりです。
- 登録免許税
営業所を設置する場合: 90,000円
営業所を設置しない場合:60,000円
専門家に設置手続きを依頼した場合には、その手数料が別途必要になります。その他、日本支店の実印として登録する印章の作成代などの実費が必要になります。
日本支店設置の流れ
日本支店の設置の流れは、おおよそ以下のとおりです。
1.外国本社が日本支店の代表者と場所を決定する
本国会社にて、日本の代表者と支店の場所を決定し、議事録を作成。
2.業種により、日本銀行へ「支店等の設置に関する届出書」を提出
- 業種によって、外為法に基づく日本銀行の届出が必要です。
- 届出が必要な業種は、日本支店(営業所)を設置する前に、届出書を提出します。
- 詳細については、日本銀行へお問い合わせ下さい。
日本銀行ウェブサイト:外為法に関する手続き
3.宣誓供述書の作成と添付書類の準備
- 宣誓供述書の認証に必要な書類を準備する。(例:本国の登記事項証明書、定款、議事録等)
- 本国の書類をもとに、日本支店設置の登記に必要な事項を記載した宣誓供述書を作成する。
4.宣誓供述書の認証をうける
以下のいずれかの方法で、宣誓供述書の認証を受ける。
- 本国の代表者が、本国の公証人に宣誓供述書の認証を受ける
もしくは、
- 日本における代表者が、駐日大使館・領事館にて、宣誓供述書の認証を受ける(駐日大使館・領事館にて認証サービスを行っている場合のみ。)
5.法務局への書類の準備・登記申
- 外国語の文書は全て日本語訳が必要です。
- 日本支店の場所を管轄する法務局へ申請します。
- 申請から登記完了までは、約1週間です。
6.登記完了、登記事項証明書等の取得
- 登記が完了後、印鑑カードができれば、登記事項証明書や印鑑証明書の取得が可能になります。
- 登記事項証明書は、銀行開設や税務署等への届出でも必要になりますので、2~3通取得しておくといいでしょう。
7.税務署や労基署等への届出、銀行口座の開設
- 税務や労務に関する届出を行います。
- 支店名義の口座を開設します
8.在留資格に関する手続き
在留資格に関する手続きが必要であれば、続けて申請を進めます。