日本から本国へ転出後(帰国後)に請求した厚生年金の脱退一時金は、その総額の20%が所得税として源泉徴収されますが、その源泉所得税は通常、脱退一時金が支払われた後に確定申告することで還付を受けることができます。
弊所では、以下の場合に限り、弊所関連会社「株式会社アイソシア」が納税管理人となり所得税の還付請求を代行することができます。
- 現在、海外在住で、既に厚生年金の脱退一時金を受け取っている方
- 日本年金機構から郵送された「国民年金・厚生年金保険 脱退一時金送金通知書」の原本をお持ちの方
- メールで連絡をとりあうことが可能な方
- 必要書類を日本へ郵送することが可能であり、日本からの郵送物が受け取れる方
ご注意ください!
厚生年金の脱退一時金およびその所得税の還付請求の方法や手続きに関するお問い合わせは受付けておりません。必ず、年金事務所および税務署へ、お問い合わせ下さい。
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
還付請求ができるのは
厚生年金の脱退一時金が支払われた後、源泉徴収された所得税を確定申告することで還付を受けることができます。還付申告できるのは、脱退一時金を受け取った年の翌年1月1日から5年間です。
ただし、源泉所得税の還付を受けることができるのは、日本国内の銀行口座のみです。ですので、日本に口座がない方は、確定申告時もしくは前もって税務署へ所得税・消費税の納税管理人の届出書を提出して納税管理人を指定し、納税管理人の口座で還付金を受け取り、ご自身の口座へ送金してもらうことになります。納税管理人は出国時に指定しておくことも可能です。納税管理人は個人でも法人でも構いませんし、資格なども必要ありません。還付申告や納税管理人の申請の詳細は、必ず税務署にご確認下さい。
還付請求の流れ
以下は、厚生年金の一時脱退金で源泉徴収された所得税の還付手続きの流れです。
1.厚生年金 脱退一時金が支払われる
- 日本年金機構から国民年金・厚生年金保険 脱退一時金送金通知書が届き、通知書の記載内容のとおり送金される。
- 通知書は確定申告書に添付しますので、捨てないで保管しておいて下さい。
2.納税管理人の届出書、確定申告書を作成する
- 納税管理人が決まれば、所得税・消費税の納税管理人の届出書を作成する。
- 確定申告書(第1表、第2表、第3表)を作成します。納税管理人とその銀行口座を記載します。
3.税務署へ書類を送付
- 確定申告時期でなくても、税務署にて受理されます。
- 日本から本国へ転出(帰国)する直前の住所地を管轄する税務署へ提出します。
- 国民年金・厚生年金保険 脱退一時金送金通知書の原本を添付します。
4.納税管理人の口座に還付金が振り込まれる
- 税務署より、納税管理人の住所へ国税還付金振込通知書が届きます。
- 通知書に記載されている手続開始日に指定した納税管理人の銀行口座へ振り込まれます。
5.納税管理人が申請人の口座へ送金する
納税管理人は申請人の指定口座へ送金します。
6.納税管理人を解任する
還付手続きが完了しましたら、管轄の税務署へ所得税・消費税の納税管理人の解任届出書を提出し、納税管理人を解任します。