在留資格は、以下の事実が判明したときに取消しの対象となります(入管法第22条の4)。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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在留資格の取消しの対象となるケース

  1. 上陸拒否事由に該当している事実を偽って、上陸許可を受けた場合。
  2. 日本での活動または自身の経歴などを偽り、上陸許可を受けた場合。
  3. 1および2以外の場合において、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
  4. 偽りや不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。
  5. 入管法別表第1の上欄の在留資格(※)で日本に在留している外国人が、正当な理由なく、在留資格に該当する活動を行わずに、他の活動を行っているもしくは行おうとしている場合。
  6. 入管法別表第1の上欄の在留資格(※)で日本に在留している外国人が、正当な理由なく、在留資格に該当する活動を継続して3か月以上行っていない場合。
  7. 日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格で配偶者として日本に在留している外国人が、正当な理由なく、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合。
  8. 中長期在留者となった外国人が、正当な理由なく、許可後90日以内に住居地の届出をしない場合。
  9. 中長期在留者が、正当な理由なく、届け出ている居住地から退去後、90日以内に新しい住居地の届出をしない場合。
  10. 中長期在留者が、虚偽の住居地を届け出た場合。

(※)入管法別表第1の上欄の在留資格在留資格一覧で、活動に基づく在留資格にあてはまるもの

上に該当する事実が判明して在留資格の取消しの対象となった場合、外国人は入国審査官に対して、資料の閲覧を求めたり、意見を述べたり、証拠を提出したりすることができます。

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在留資格の取消しとなったとき

入管が在留資格の取消しを決定したとき、どうなるのでしょうか?

  • ケース1またはケース2に該当する場合:ただちに退去強制の対象となる。
  • ケース3~10に該当する場合:30日を上限として出国するための準備期間が指定され、その期間内に自主的に出国することになる。ただし、ケース5に該当する場合のうち、逃亡の可能性が考えられる時にはただちに退去強制の対象となる。

なお、指定された期間内に日本を出国しなかった場合には、退去強制の対象となり、刑事罰の対象となります。

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