在留資格は、以下の事実が判明したときに取消しの対象となります(入管法第22条の4)。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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在留資格の取消しの対象となるケース

  1. 上陸拒否事由に該当している事実を偽って、上陸許可を受けた場合。
  2. 日本での活動または自身の経歴などを偽り、上陸許可を受けた場合。
  3. 1および2以外の場合において、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
  4. 偽りや不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。
  5. 入管法別表第1の上欄の在留資格(※)で日本に在留している外国人が、正当な理由なく、在留資格に該当する活動を行わずに、他の活動を行っているもしくは行おうとしている場合。
  6. 入管法別表第1の上欄の在留資格(※)で日本に在留している外国人が、正当な理由なく、在留資格に該当する活動を継続して3か月以上行っていない場合。
  7. 日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格で配偶者として日本に在留している外国人が、正当な理由なく、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合。
  8. 中長期在留者となった外国人が、正当な理由なく、許可後90日以内に住居地の届出をしない場合。
  9. 中長期在留者が、正当な理由なく、届け出ている居住地から退去後、90日以内に新しい住居地の届出をしない場合。
  10. 中長期在留者が、虚偽の住居地を届け出た場合。

(※)入管法別表第1の上欄の在留資格在留資格一覧で、活動に基づく在留資格にあてはまるもの

上に該当する事実が判明して在留資格の取消しの対象となった場合、外国人は入国審査官に対して、資料の閲覧を求めたり、意見を述べたり、証拠を提出したりすることができます。

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「正当な理由」にあてはまるケース

「正当な理由」については入管は個別に判断しますが、おおよそ以下にあてはまる場合、「正当な理由」と判断されることが多いです。

入管法別表第1(技人国、技能、留学等)の在留資格の場合

  • 在留資格にかかる勤務先を退職後、具体的な就職活動を行っていると判断できる場合。
  • 在留資格「留学」で在籍していた教育機関が閉校となった後、他の教育機関に入学する手続きを進めている場合
  • 病気治療のため長期間入院して休学している留学生が、退院後に復学する意思がある場合
  • 専修学校を卒業した留学生が日本の大学への入学が決定している場合

配偶者として「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者」の在留資格が許可されている場合

  • 配偶者からの暴力(DV)を理由として、一時的に避難または保護を必要としている場合
  • やむを得ない事情のために配偶者と別居しているが、生計を一にしている場合
  • 本国の親族の傷病等が理由で、再入国許可もしくはみなし再入国許可により長期間出国している場合
  • 離婚調停または離婚訴訟中の場合

住所地の届出をしない「正当な理由」にあてはまるもの

  • 勤務先の急な倒産や派遣切りなどによって住居を失い、経済的困窮によって新たな住居地が決まらない場合
  • 配偶者からの暴力(DV)が理由で、避難または保護を必要としている場合
  • 医療機関に入院している場合等で、医療上のやむを得ない事情が認められ、本人に代わって届出できる人がいない場合
  • 転居後、急な出張等により再入国許可もしくはみなし再入国許可で出国中となってしまった場合
  • 頻繁な出張を繰り返して1回あたりの日本滞在期間が短いなど、在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合
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在留資格の取消しとなったとき

入管が在留資格の取消しを決定したとき、どうなるのでしょうか?

  • ケース1またはケース2に該当する場合:ただちに退去強制の対象となる。
  • ケース3~10に該当する場合:30日を上限として出国するための準備期間が指定され(在留資格:特定活動)、その期間内に自主的に出国することになる。ただし、ケース5に該当する場合のうち、逃亡の可能性が考えられる時にはただちに退去強制の対象となる。

なお、指定された期間内に日本を出国しなかった場合には、退去強制の対象となり、刑事罰の対象となります。

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