次の身分にあてはまる外国人が日本人の配偶者等の在留資格(=以下、日本人の配偶者等ビザとします)に該当します。

  • 日本人と結婚した外国人(内縁は含まない)
  • 日本人の子として出生した外国人
  • 日本人の特別養子となった外国人

すでに他の在留資格で滞在中の外国人の場合、日本人と結婚したからといって日本人の配偶者等へ変更する必要はありません。現在の在留資格の活動を引き続き行う場合には、日本人の配偶者等に変更することなく現在の在留資格で更新し続けることも可能です。

日本人の配偶者等ビザ就労活動の制限がありません。また、他の在留資格より、永住許可がしやすくなっています。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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基本的な要件

出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人や扶養者等の状況から、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。

許可の基準

申請する在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 在留資格・許可の基準

日本人の配偶者等ビザの該当性

以下の(A)~(C)のいずれかに該当している外国人で、申請人もしくは扶養者が日本で生活できるだけの経済力があることが必要です。

(A)日本人の配偶者

日本人と法律上の婚姻関係が成立している、外国籍の配偶者。

  • 内縁関係は含まれません。
  • 申請人と配偶者がお互いの国で正式に婚姻手続きを行っていること。
  • 現に婚姻関係中であること。日本人配偶者と死別・離婚した者も含まれません。
  • 合理的な理由がない限り、同居して夫婦として生活していること。

法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の実体を伴っていない(別居している場合や夫婦として共同生活をしていると認められない場合など)と判断された場合には、日本人の配偶者等の在留資格は認められません。

婚姻までにどのようにお互いの関係を築いてきたかについての説明や、その説明を立証する写真やメール等のやり取りがわかる資料の提出が必要となります。

(B)日本人の特別養子

法律上で日本人親の特別養子である外国人。

特別養子縁組:民法第817条の2の規定に基づき、家庭裁判所の審判によって実親との身分関係を切り離して、養父母との間の実子と同様の関係が成立する。

(C)日本人の子として出生した者

日本人の実子(嫡出子、認知された非嫡出子)である外国人。養子は含まない。

以下の1~3のいずれかに該当すること:

  1. 出生時、父親または母親のどちらかが日本国籍であった。
  2. 出生前に父親が死亡しており、かつその父親が死亡時に日本国籍であった。
  3. 申請人本人の出生後、父親または母親が日本国籍を離脱した。

日本で出生したかどうかは問いません。
申請人本人が出生した後に父親もしくは母親が日本国籍を取得した(申請人出生時点で日本以外の国籍であった)場合は、該当しません。

【備考】
父または母が認知した子で20歳未満のもの(日本国籍であった者を除く)は、認知をした父または母が子の出生時に日本国籍であった場合に、以下のいずれかにあてはまれば日本国籍を取得することが可能です。

  • その父または母が現在も日本国籍である。
  • その父まはた母が死亡時に日本国籍であった。
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補足・注意事項

日本人配偶者と離婚または死別になってしまった場合

日本人の配偶者として日本人の配偶者等の在留資格をもつ外国人が日本人配偶者と離婚または死別してしまった場合には、14日以内に入管へ届け出なければなりません。

>> 配偶者に関する届出(入管ウェブサイト)

日本人の配偶者と離婚・死別後も日本に滞在したい場合、他の在留資格に該当する可能性があれば、なるべく早く在留資格変更許可申請をします。早めに入管もしくは専門家に相談して下さい。

日本人配偶者として3年以上日本に滞在し、今後も日本で生活できる経済力がある場合には、定住者の在留資格が許可される可能性があります。就労系の在留資格の要件を満たすことができる場合には、該当する在留資格へ変更できます。

該当する在留資格がない場合には、残念ながら帰国しなければなりません。この場合、出国準備として1ヶ月程度の期間、特定活動の在留資格が許可されます。

日本人配偶者との離婚や死別後に配偶者に関する届出をしなかったり、正当な理由なく6ヶ月以上そのまま日本に在留した場合、在留資格の取消しの対象となります。

ただし、次のような正当な理由がある場合には、在留資格取消しの対象とはなりません。

  • 配偶者から暴力を受けており、一時的に避難や保護を必要としている場合。
  • 子供の養育などのために日本人配偶者とは別居しているが、生計を一にしている場合。
  • 本国の親族の病気などのために再入国許可(みなし再入国許可を含む)による長期出国中である場合。
  • 離婚調停中または離婚訴訟中の場合
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申請するには

外国に居住する外国人を日本へ呼び寄せる、もしくは短期滞在の外国人が申請する場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE APPLICATION)を申請します。

特定の在留資格のもと既に日本で活動している外国人は、原則、在留資格変更許可申請をします。

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在留期間

永住者を除く全ての在留資格に在留期間が設定されています。

在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
本人の配偶者等は5年、3年、1年、6ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可申請

日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在している方は、永住許可の居住要件に関する特例が適用されます。
>> 永住者(永住許可申請)

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基本的な必要書類

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じて、在留資格の該当性を立証する資料を提出する必要があります。

審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。

認定申請および変更申請の場合

(A)申請人が日本人の配偶者である場合
  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. [変更申請の場合]在留カードおよびパスポート
  4. 配偶者(日本人)の戸籍謄本
    • 申請人との婚姻事実の記載があるもの
    • [戸籍謄本に婚姻事実の記載が無い場合]戸籍謄本+婚姻届受理証明書
  5. 申請人の国籍国の機関が発行した婚姻証明書(婚姻が確認できる公的証明書)
  6. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
    • 預貯金通帳の写しおよび在職証明書(給与額が確認できるもの)
  7. 身元保証書(日本人配偶者が署名したもの)
  8. 日本人配偶者の住民票
    • 世帯全員の記載があるもの
    • マイナンバー(個人番号)以外、省略されている事項がないもの
  9. 質問書(入国管理局および入管ウェブサイトで入手できます)
  10. 婚姻にいたった経過を証明する資料
    • 日本人配偶者およびその家族などと一緒に撮ったスナップ写真(結婚式・披露宴、旅行、記念日などに撮った写真)
    • 交際期間中などのメッセージやSNSのスクリーンショット、電話履歴など
(B)申請人が特別養子の場合
(C)申請人が日本人の実子の場合
  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. [変更申請の場合]在留カードおよびパスポート
  4. 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
  5. 申請人の出生を証明する書類
    • [日本で出生した場合]出生届受理証明書もしくは認知届受理証明書
    • [海外で出生した場合]出生国が発行する出生証明書もしくは認知にかかる証明書
  6. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
    • 預貯金通帳の写しおよび在職証明書(給与額が確認できるもの)
  7. [特別養子の場合]次のいずれか
    • 特別養子縁組届出受理証明書
    • 日本の家庭裁判所発行の養子縁組にかかる審判書謄本および確定証明書
  8. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
    • 預貯金通帳の写しおよび在職証明書(給与額が確認できるもの)
  9. 日本人(申請人の親または養親)の住民票
    • 世帯全員の記載があるもの
    • マイナンバー(個人番号)以外、省略されている事項がないもの
  10. 身元保証書(子の親または養親が署名したもの)

更新申請の場合

(A)申請人が日本人の配偶者である場合
  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 在留カードおよびパスポート
  4. 配偶者(日本人)の戸籍謄本
    • 申請人との婚姻事実の記載があるもの
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
    • 預貯金通帳の写しおよび在職証明書(給与額が確認できるもの)
  6. 身元保証書(日本人配偶者が署名したもの)
  7. 日本人配偶者の住民票
    • 世帯全員の記載があるもの
    • マイナンバー(個人番号)以外、省略されている事項がないもの
(B)申請人が特別養子の場合
(C)申請人が日本人の実子の場合
  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 在留カードおよびパスポート
  4. 日本での滞在費用を証明する資料
    • 直近1年分の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
    • 預貯金通帳の写しおよび在職証明書(給与額が確認できるもの)
  5. 身元保証書(子の親または養親が署名したもの)
  6. 日本人(申請人の親または養親)の住民票
    • 世帯全員の記載があるもの
    • マイナンバー(個人番号)以外、省略されている事項がないもの

注意事項・備考

  • 状況に応じた立証資料を提出します。
  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
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