在留カードを所持者は、許可された在留資格の活動をするために、在留期限満了日までは日本に滞在することができます。
在留期限満了日以降も、同じ活動をするために引き続き日本に滞在する場合には、在留期間更新許可申請をして在留期間を延長することができます。
在留期限満了日までに更新申請をしなかった場合には、在留資格は無効となります。無効になった後も日本に滞在している場合には、不法滞在になります。不注意で更新申請を忘れてしまった場合には、ご自身ですぐに入管窓口へ行ってください。
更新申請は、在留期限満了日の3ヶ月前から申請可能です。更新申請後、特例期間内は在留資格の活動を行いながら日本に滞在できます。
>> 特例期間について
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
申請のタイミングと申請先
申請するタイミング
更新申請は、在留期限満了日の3ヶ月前から申請できます。更新申請後、特例期間内は在留資格の活動を行いながら日本に滞在できます。特例期間を過ぎると在留資格が無効になるため、ご注意ください。
>> 特例期間について
出張などで3ヶ月以上前に更新申請したい場合は、理由によりますが早めに申請することができます。ただし、在留期限満了日の3ヶ月以上前に申請する場合はオンライン申請ができません。
申請先
申請人の住居地を管轄する出入国在留管理局およびその出張所・支所へ申請します。
基本となる必要書類
更新申請する在留資格によって異なります。
基本的に以下を立証するための資料が必要になります:
- 引き続き在留資格で許可された業務に従事すること
- 定期的に適切に納税しており、未納の税金がないこと
- 日本で生活するための十分で安定した収入があること
就労系の在留資格で更新申請前の在留期間中に転職した場合には、現在の職務や雇用主について立証する資料を提出しなければなりません。この場合、おおよそ在留資格変更申請で求められる資料が必要になってくるとお考えください。
必要書類の詳細については、更新したい在留資格のページでご確認ください
>> 在留資格一覧
申請手数料
入管に支払う申請手数料は4,000円です。
更新申請の許可後、在留カードを受け取るときに印紙で支払います。
行政書士等の専門家に手続きを依頼した場合は、その費用がかかります。
申請の流れ
標準処理期間
入管の標準処理期間(審査期間)は、申請後2~4週間とされています。
審査にかかる時間は、個々のケースや入管の混雑状況によります。入管に進捗状況を確認することはできますが、審査完了日を教えてくれることはありませんので少なくともこの期間は入管からの連絡を待つしかないと考えてください。
基本的な流れ
- 必要書類の準備・収集:更新要件を満たしていることを立証する資料を準備します。行政書士等の専門家に依頼して申請する場合には、書類の準備から申請の結果が出るまで、その専門家がサポートします。資格外活動許可を取得している場合は、その申請も同時に行うようにします。
↓ - 申請人と受入機関が申請書にサイン・押印し、申請人の住居地を管轄する入管へ申請する。
注意:申請人は変更申請に日本に滞在していることが必要です。申請後の審査期間中は、旅行や出張などのために日本を出入国して構いません。
↓
入管の標準処理期間:2~4週間
この期間、入管から追加資料を求める通知が届くことがあります。専門家に依頼している場合には、専門家に通知されます。
↓ - 許可通知書(通常はハガキ)が到着
↓ - 許可通知書と在留カード・パスポートの原本等を持参の上、入管の窓口で新しい在留カードを受け取る。申請手数料は手数料納付書に印紙を貼って提出して支払う。
注意:在留カード交付時には、申請人が日本に滞在していることが必要です。
↓ - 引き続き、許可された在留資格の活動を在留カード記載の在留期限満了日まで行うことができます。
注意事項・備考
- オンライン申請の場合は、入管からの通知(許可・不許可の通知を含む)は通常メールで送られます。また、新しい在留カードを郵送で受け取ることが可能です。
- 申請人は、申請時と在留カード受取時に日本に滞在していることが必要です。専門家に手続きを依頼している場合でも、同様です。
- 申請人は申請後に日本を出国・再入国することが可能です(再入国許可・みなし再入国許可が必要)。ただし、審査期間中に在留期限満了日を過ぎる場合、必ず特例期間内に在留カードを受け取る必要があります。>> 特例期間について
- 申請後、審査期間中に申請した内容に変更があった場合には、必ず入管へ連絡します。また、その変更についての説明や資料が必要な場合は、すみやかに入管へ提出します。
- 入管が申請完了日(もしくは予定日)を事前に知らせることはできません。
不許可になったとき
更新申請が不許可となった場合、不許可通知書が届きます。専門家に手続きを依頼している場合は、専門家に届きます。
不許可通知書が届いたら、入管に不許可の理由を尋ねることができます。オンライン申請した場合であっても、入管窓口に行って尋ねる必要があります。入管は、不許可となった理由を教えてくれます。軽微で修正か解決が可能な理由であり在留期限満了日までに解決出来る場合には、すぐ再申請することができます。
不許可時点で在留期限が切れている場合
帰国準備のための「特定活動(出国準備)」が許可されることになります。
31日以上の在留期間で特定活動(出国準備)が許可された場合:所属先を変更したり他の在留資格に変更するなどして特定活動から該当する在留資格への在留資格変更許可申請をします。
30日以下の在留期間で特定活動(出国準備)が許可された場合:残念ながら特定活動(出国準備)の在留期限満了日までに帰国しなければなりません。