外国法人が日本へ進出するために日本国内に拠点を作るといった場合、主な方法には次の3つの形態があります。

  1. 駐在員事務所を置く
  2. 外国会社の日本支店(営業所)を設置する
  3. 日本法人を設立する

また、外国人個人が日本で事業を行いたい場合には、上記の3.日本法人の設立もしくは個人事業主といった形態となるでしょう。

各事業形態の特徴と日本で行う活動やその計画などによって、1~3のどの形態をとるか決定する必要があります。

初めて日本に進出しようという場合には、まず駐在員事務所を置き、情報収集や顧客開拓や、日本でビジネスを行うためのリサーチをするとよいでしょう。準備が整ったら、本格的な営業活動を開始するため日本支店を設置するか、日本法人を設立するといった流れになるでしょう。

国によって税制、社会保険制度等や事業を運営する上での制度が異なるため、日本の制度や行う事業形態のメリット・デメリットを理解した上で、一番適切な事業形態をとりましょう。

※ 1~3以外の方法としては、既存の日本企業に出資して資本参加したり、合弁会社をつくる、ということも考えられます。

日本政府機関として日本への事業進出を支援しているJETRO(日本貿易振興機構)のウェブサイトもご活用ください
>> 日本での拠点設置方法

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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駐在員事務所

外国法人の駐在員事務所は、日本での本格的な営業活動を始める前の情報収集や市場調査、物品の購入、宣伝活動など行うための拠点として、日本に設置することができます。法務局への登記の必要もないので、設置コストを抑えることができます。ただし、収益を伴う営業活動(売上が発生する活動)をすることはできません

駐在員事務所は原則、日本で課税されませんが、営業活動を行わずとも、日本国内で源泉所得がある(恒久的施設 PE: Permanent Establishが日本にある)とみなされるかどうか、また本国と日本との租税条約の内容によって、日本での業務活動について課税される場合があります。駐在員事務所在籍者への給与について、日本での業務に対しては源泉所得税が発生しますので、給与に関する税務署への届出は必要になってきます。本国と日本での税法に詳しい、国際業務に強い公認会計士等に相談・確認しながら進めていく必要があります。

恒久的施設(PE: Permanent Establishment)とは

恒久的施設(以下、PEとする)には、3つの区分があります。

  1. (1号PE)支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場、展示即売場等、事業活動の拠点となる場所
  2. (2号PE)日本国内において建設、据付け、組立て等の建設作業等を、1年以上行う場所
  3. (3号PE)日本国内で、自己の事業に関する契約を結ぶ権限のある代理人等

PEにあたるかどうかは、機能的な側面を重視して判定されます。1号PEにあてはまる場合でも、外国法人が購入や保管、宣伝・情報提供・市場調査等の業務の目的にのみ使用する一定の場所は、PEと認められません。

国税庁タックスアンサー引用
非居住者および外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内にPEを有しているか、さらにPEを有する場合には、どのPEの区分かによって、課税関係が異なってきます。
例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、PEを持つ非居住者は、総合課税とされますが、PEを持たない非居住者の場合には、非課税となっています。(引用ここまで)

駐在員事務所のメリット・デメリット

メリット

  • 法務局への登記が必要ないので、設置・廃止が簡単。
  • 支店や会社(株式会社等)へステップアップしやすい。
  • PEと見なされない限り、日本で課税されない。

デメリット

  • 収益を伴う活動(営業活動)ができない。
  • 駐在員事務所名義で、銀行口座を開くことが難しい。(個人名義、もしくは屋号付きの個人名義口座を開設する。)
  • 駐在員事務所名義で、事務所の賃貸借契約が難しい。(外国会社本社名義か、駐在員事務所代表者等の個人名義で契約する。)
  • 在留資格取得要件を満たせない場合がある。

駐在員事務所へ配属される外国人の主な在留資格

在留資格の手続きのために必要になる書類については、外国法人の本国の制度や、日本に配属される外国人の日本での活動、本国での役職、これまでの経歴等によって異なります。外国本社の全ての在籍者が企業内転勤の在留資格にあてはまるわけではないので、入管業務に精通した専門家に相談し、資格要件を確認しながら進めていきましょう。

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外国会社の日本支店(営業所)

外国会社が日本で継続的な営業活動を行うには、日本で支店(営業所)もしくは日本支社(子会社)を設立して、法務局へ登記しなければなりません。

支店は、外国企業で決定された業務を行う拠点として設置されるものですので、日本の法律上では、支店固有の法人格はなく、外国企業の一部分として取り扱われます。ですので、日本支店の債務等の責任は、原則、外国企業に帰属します。

支店の設置は、法務局への登記が必要です。

支店設置のメリット・デメリット

メリット

  • 本格的な営業活動が行えます(具体的な活動内容は本国会社の決定によります)。
  • 資本金が不要。
  • 不動産の賃貸借契約、銀行口座の開設等を日本支店名義で行うことができる。
  • 支店の代表者は原則、法人税法での役員とみなされないので、日本法人の役員とは異なり、給与・賞与等は全て経費とできる。
  • 在留資格要件を満たしやすい。

デメリット

  • 日本支店での登記事項に変更があった場合、本国の文書が必要となる。
  • 日本支店は、本国の資本金額等が課税判定基準となる。そのため、本国の資本金額が多い場合には、日本での税負担額が大きくなる可能性がある。
  • 法人税の申告書に、本国の決算書を添付する必要がある。

日本支店へ配属される外国人の主な在留資格

  • 日本支店の人員として期間を決めて本国から日本へ配属される外国人:通常、企業内転勤
  • 既に日本で滞在している外国人を日本支店で雇用する場合:日本で行う職務および役職による

在留資格の手続きのために必要になる書類については、外国法人の本国の制度や、日本に配属される外国人の日本での活動、本国での役職、これまでの経歴等によって異なります。外国本社の全ての在籍者が企業内転勤の在留資格にあてはまるわけではないので、入管業務に精通した専門家に相談し、資格要件を確認しながら進めていきましょう。

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日本法人を設立する

日本の法律(会社法)に基づいて、新たに会社を作る方法です。会社には株式会社のほかにも合同会社、合資会社、合名会社といった種類がありますが、株式会社がもっともポピュラーです。最近では費用が安いこともあり合同会社を選択する場合もあります。無限責任を負うことから、合資会社や合名会社は避けられる傾向にあります。

日本法人設立のメリットとデメリット

メリット

  • 会社法をはじめとした日本の各種法令に基づいている。→日本国内の取引先の理解を得やすい。
  • 日本法人名義で不動産の賃貸借契約や銀行口座の開設をすることができる。
  • 債権債務関係も日本法人に帰属し、外国会社は出資者としての責任を負うのみ。
  • 確定申告に、本国決算書の添付の必要なし。
  • 本国の資本金が1億円超の場合、日本法人の資本金を低く抑えることで、支店を設立するよりも税負担額が小さくなる。
  • 在留資格の要件を満たしやすい。

デメリット

  • 親子会社間の契約でも、契約書や請求書等が必要。
  • 日本法人で出た欠損を、本国で合算できないため、本国の節税効果を見込めない。

日本法人(日本支社)へ配属される外国人の主な在留資格

  • 日本法人の人員として期間を決めて本国から日本へ配属される外国人:通常、企業内転勤
  • 既に日本で滞在している外国人を日本支店で雇用する場合:日本で行う職務および役職による

在留資格の手続きのために必要になる書類については、外国法人の本国の制度や、日本に配属される外国人の日本での活動、本国での役職、これまでの経歴等によって異なります。外国本社の全ての在籍者が企業内転勤の在留資格にあてはまるわけではないので、入管業務に精通した専門家に相談し、資格要件を確認しながら進めていきましょう。

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事業形態の比較

駐在員事務所、日本支店、日本法人(日本支社)の事業形態を比較すると、以下のようになります。

項目駐在員事務所日本支店日本法人(子会社)
情報収集・市場調査
収益を伴う営業活動×
法務局への登記必要なし必要必要
取締役・代表者の設置×日本の代表者の設置1人以上の取締役
債権債務関係××(※3)
不動産の賃貸借×(※1)
会社名義の銀行口座の開設×(※2)
外国人従業員(駐在員)の在留資格・ビザ取得
ただし、在留資格の要件を満たすか十分注意する必要がある。
手続きの煩雑さ
(★が多いほど、煩雑)
★★★★★

※1:駐在所代表者等が個人で締結しますが、外国会社の本店名義で契約できる場合もあります。

※2:場合によっては肩書付の個人名義で銀行口座をもつことができます。ただし、日本での滞在期間がまだ短い場合は、個人名義でも口座が開けない場合もあるようです。

※3:日本支店は外国会社本店の一部という位置づけになり、支店独自の法人格は認められません。 日本支店が行った債権債務関係は本国の外国会社に帰属します。