収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動に従事する為に日本に滞在する場合に、芸術の在留資格(ここでは芸術ビザとします)が認められます。
芸術の在留資格を申請するには、申請人に芸術上の活動について相当の業績があり、その活動で日本において安定した生活を営むことができるということを立証することが必要です。
- 創作活動をおこなう作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家、脚本家など
- 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行うもの。
- 芸能を公衆に披露することで収入を得る場合 >> 興行
- 大学等において芸術上の研究の指導や教育を行う場合 >> 教授
- 収入を伴わない場合 >> 文化活動
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください
基本的な要件
出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人のこれまでの経歴や日本で行う業務とその契約内容だけでなく所属機関の事業内容や経営状況などを考慮して、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。
申請する在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 在留資格・許可の基準
申請人が日本で行う活動が、次の1か2にあてはまるものであること。
- 創作活動をおこなう作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家、脚本家など
- 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行うもの。
また、次を満たしていることが必要です。
- 経歴、入選・受賞歴、指導者として活動する場合は指導歴など、行おうとする芸術活動において相当程度の業績があること。
- 行おうとする芸術活動だけで、日本で安定した生活を継続できるだけの収入が見込めることが立証できること(月平均20~30万円程度)。
補足・注意事項
- 日本で行おうとする芸術活動において、過去の経歴が立証することができない場合は許可されません。
- 芸術上の活動およびその指導は、申請人個人が主体となることが多いため、日本に所属機関や契約機関がなくても申請ができます。
フリーランスとして芸術ビザを取得する場合
- 日本に契約機関・所属機関がないので、日本に申請代理人(ビザ・スポンサー)が存在しません。そのため、申請人が一旦短期滞在にて入国し、申請人自身が所属機関・契約機関(ビザ・スポンサー)となって申請する必要があります。
- 申請人の経歴だけでなく、日本で活動することの必要性と、日本での活動で安定した収入を得ることができるということを資料で立証することが重要になります。
- フリーランスで芸術ビザを取得した場合、確定申告や国民保険・国民年金の加入などを自分自身で手続する必要があります。必要性に応じて、税理士や社会保険労務士などの専門家か該当する日本の機関(税務署や市区町村の役所など)にご相談ください。
申請するには
外国に居住する外国人を日本へ呼び寄せる、もしくは短期滞在の外国人が申請する場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE APPLICATION)を申請します。
特定の在留資格のもと既に日本で活動している外国人は、原則、在留資格変更許可申請をします。
在留期間
永住者を除く全ての在留資格に在留期間が設定されています。
在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。
芸術ビザでは5年、3年、1年、3ヶ月のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。
同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請
在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可申請
既に何度か芸術ビザを更新したもしくは高度人材ポイント計算表でポイントが70点以上の場合、永住申請ができる可能性があります。
>> 永住者(永住許可申請)
基本的な必要書類
以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じて、申請人の経歴や従事する業務、所属機関などを立証する資料を提出する必要があります。
審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。
認定申請および変更申請の場合
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- [変更申請の場合]在留カードおよびパスポート
- 申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料
- [契約に基づいて活動を行う場合]活動の内容、機関、地位および報酬を証明する文書
- [契約に基づかないで活動を行う場合]具体的な活動内容、活動の期間および活動から生じる収入見込み額を記載した文書(申請人が作成したもの)
- 芸術活動上の業績・経歴を明らかにする資料
- 芸術上の活動を詳細に記載した経歴書
- 芸術活動上の業績を明らかにする以下のいずれか:
ア.関係団体からの推薦状
イ.過去の活動に関する報道
ウ.入賞、入選などの実績
エ.過去の作品などの目録
オ.上記ア~エに準ずるもの
更新申請の場合
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 在留カードおよびパスポート
- 申請人の活動内容などを明らかにする次のいずれかの資料
- [契約に基づいて活動を行う場合]活動の内容、機関、地位および報酬を証明する文書
- [契約に基づかないで活動を行う場合]具体的な活動内容、活動の期間および活動から生じる収入見込み額を記載した文書(申請人が作成したもの)
- 直近年度の住民税の課税・所得証明書および納税証明書
注意事項・備考
- 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
- 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
- 申請人の雇用主が次にあてはまる企業の場合、省略できる書類があります。 1)上場企業、2)法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上、3)前年分の法定調書合計表を提出できる企業
- 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。