認定書交付後、入国ビザで来日すると、空港の入国カウンターで在留カード / RESIDENCE CARDが交付されます。
在留カードは、外国人の在留資格や在留期間(満了日)などが記載されたカードで、日本に中長期滞在できることを証明するものです。特定の在留資格では、在留カードに加えて「指定書 / DESIGNATION」がパスポートに綴じられます。指定書は在留カードの一部のようなもので、外国人の活動内容詳細が記載されています。在留カード(および指定書)は、常に携帯しなければなりません。
永住者となっても、在留カードは常に携帯している必要があります。永住者は在留資格の更新は必要ありませんが、カードの更新を7年ごとにする必要があります。
来日して在留カードを取得した後は、日本で居住する住所を管轄する市区町村の役所で住民登録をしければなりません。市区町村の役所で印鑑を登録することもできます。住民登録後には、日本人と同じように、住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できます。
在留カードは、日本国内に居住する外国人としての身分を証明するものとなるので、銀行口座開設など身分証明を求められる手続きの際に原本提示を求められます。
在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

在留カードが交付される人
在留カードは以下の1~6に当てはまらない中長期滞在者に交付されます。
- 在留期間が3ヶ月以下の方
- 「短期滞在」で滞在する方
- 「外交」および「公用」の在留資格で滞在する方
- 上の1~3と同等と法務大臣が認める方
- 特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます)
- 在留資格がない方

在留カードに記載されている事項
在留カードには、以下の情報が記載されています:
表面
- 写真
- 氏名、性別
- 生年月日
- 国籍および地域
- 日本の住居地(住民登録地)
- 在留資格および在留期間
- 在留資格の許可日
- 在留カードの交付日
- 在留期限満了日(永住者以外)
- 在留カードの有効期限満了日(永住者のみ)
- 就労制限の有無
裏面
- 居住地(住民登録地)の履歴
- 資格外活動許可の有無
- 申請中の手続き(ある場合のみ)
指定書 / DESIGNATION
特定活動や高度専門職等、活動内容が指定されている在留資格が許可された方については、パスポートに「指定書 / DESIGNATION」がホッチキス止めされます。指定書には許可された活動の詳細が記載されており、具体的にどういった活動が許可されているかを確認することができます。指定書は在留カードの一部ですので、在留カードと一緒に常に携帯する必要があります。
在留カードとは(出入国管理庁ウェブサイト)>> https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html

在留カードの有効期間
在留カードは次の期間で有効です:
年齢 | 永住者以外 | 永住者 |
---|---|---|
16歳以上 | 在留期限満了日まで | 在留カード交付日から7年間 |
16歳未満 | 在留期限満了日か16歳になる誕生日のいずれか早い日 | 16歳の誕生日まで |

必要な手続き
在留カードに記載されている事項に変更があった場合は、すみやかに各情報の変更をします:
- 住居地の変更:市区町村の役所
- その他の事項:住居地を管轄する出入国管理局および支局・出張所
住居地の変更
「転居届」もしくは「転出届/転入届」のいずれかを、市区町村の窓口に届けます。
- 転居届(管轄する市区町村役所に変更がない場合):引越日当日~引越日から14日以内に、引越後の住所で行う。
- 転出届(現住所を管轄する市区町村外に引越する場合):引越日の14日前~引越日当日に、引越前の住所で行う。
- 転入届(現住所を管轄する市区町村外に引越した場合):引越日当日~引越日から14日以内に、引越後の住所で行う。
住所地の変更は入管ではできません。
氏名・性別・国籍などの変更
氏名、性別、国籍・地域などに変更があった場合、住居地を管轄する出入国管理局で手続きをします。通常は、手続きをしたその日に新しい情報が記載された在留カードを受け取ることができます。
住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 (出入国管理庁ウェブサイト)>> https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html
必要書類
- 在雄カード記載事項変更届出書(入管窓口でもらえます)
- 申請用写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード
- 変更を証する資料:
- 婚姻による氏の変更:氏を変更したあとのパスポート原本および婚姻を証明する資料(戸籍謄本など)
- 婚姻以外による氏名の変更:氏名変更後のパスポート原本、出生証明書、氏名の変更に関する裁判所の決定
- 国籍・地域の変更:変更した後の国籍のパスポート

在留カードを失くしたとき
在留カードを紛失した時や盗難にあった時には、まず警察に届けましょう。
警察は「遺失届出証明書」や「盗難届出証明書」など、状況に応じた証明書を発行します。発行を受けたら、警察から受け取った証明書と他の必要資料を揃えて、住居地を管轄する入管で「紛失等による在留カードの再交付申請」を申請します。
紛失等による在留カードの再交付申請(出入国管理庁ウェブサイト)>> https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
紛失等による在留カードの再交付申請
必要書類
- 紛失等による在留カードの再交付申請書(入管窓口にあります)
- 申請用写真(縦4cm横3cm)
- パスポート
- 在留カードを紛失したことを証明する以下の資料:
- 警察が交付した遺失届出証明書、盗難届出証明書またはり災証明書
- 警察の証明書を提出することが困難な場合:警察の証明書を提出できない理由および紛失した状況についての詳細な説明
- (資格外活動許可取得者の場合)パスポートに貼付されている資格外活動許可書
- (漢字の氏名の併記を希望する場合)在留カード漢字氏名表記申出書

在留カードの返納
日本での生活を終えて在留カードが不要となった時には、14日以内に在留カードを入管へ返却しなければなりません。出国時に空港で返納できます。空港の出国カウンターで在留カードの返納する旨を伝えると、審査官は穴を開けて無効にした在留カードを返してくれます。
出国時に空港で返納できなかった場合や、再入国許可(みなし再入国を含む)を取って出国したがもう日本に戻る必要がなくなった場合などは、トラッキングできる方法で入管へ郵送して返納します。この場合、無効となった在留カードを受け取ることはできません。
郵送での在留カード返納先
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室
在留カードの返納手続 (出入国管理庁ウェブサイト)>> https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html
