日本に中長期在留するためには、管轄内の出入国管理局(入国)で必要な手続きを行わなければなりません。手続きを怠ってしまうと、今後の更新や永住許可を申請するときなどに影響する可能性がありますので、注意してください。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

以下、入管への申請・届出が必要な主な手続きです。
各ページにて詳細をご確認いただけます。

在留資格認定証明書交付申請(認定申請) / COE Application は申請人に在留資格を許可するかどうかを審査する申請です。この申請で在留資格が認められると、申請人に「認定証明書(認定書)」が交付され、申請した活動を日本で行うことが可能となります。 短期滞在に該当しない活動を行う場合、原則として日本の代理人を通じて認定申請を行い、認定書の交付を受けてから来日します。 在留資格・ビザの手続き ...
既に日本に滞在している在留カード所持者が他の在留資格の活動に変更したい時には、在留資格変更許可申請をして在留資格を変更することができます。例えば、技術・人文知識・国際業務で滞在中の方が会社を経営しようとする場合には、経営・管理の在留資格へ変更します。 注意事項:変更申請後に新しい在留カードが交付された後でないと、新しい活動はできません。ご注意ください。ただし、婚姻による日本人の配偶者等への変更申請 ...
在留カードを所持者は、許可された在留資格の活動をするために、在留期限満了日までは日本に滞在することができます。 在留期限満了日以降も、同じ活動をするために引き続き日本に滞在する場合には、在留期間更新許可申請をして在留期間を延長することができます。 在留期限満了日までに更新申請をしなかった場合には、在留資格は無効となります。無効になった後も日本に滞在している場合には、不法滞在になります。不注意で更新 ...
在留カード所持者(*注)は、在留期間中に旅行や出張などのために日本を出入国することができます。ただし、再入国許可もしくはみなし再入国許可をとってから在留カードをもって日本を出国しなければなりません。 (*注)短期滞在や3ヶ月未満の在留期間が許可されている方を除く。 日本を出国する期間によって、2種類の許可があります: みなし再入国許可 再入国許可 在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、 ...
資格外活動許可は、現在許可されている在留資格の活動をしながら、その在留資格とは異なる活動をしたい時に取得する許可です。 ただし、資格外活動許可で許可される活動の範囲には制限があります。現在の在留資格の活動にかかる時間を越えて、別の活動ができるわけではありません。また、現在の活動をしないのであれば、別の活動をするために在留資格変更許可申請をしましょう。 資格外活動許可は包括許可と個別許可の2種類があ ...
在留カードを所有して日本に滞在している外国人はその在留資格によって、所属機関等に関して以下のような変更があったときには、変更があった日から14日以内に入国管理局へ所属機関等に関する届出をしなければなりません。 所属機関の名称・所在地が変わった 所属機関が倒産などで消滅した 所属機関との契約を終了した、退職した 新たな所属機関と労働契約等を締結した、転職した 在留資格によって活動機関に関する届出と契 ...