「未来創造人材制度(J-Find)」が2023年4月より導入され、優秀な大学を卒業した方が卒業後の一定期間内に日本で就職活動や起業準備活動を行うための在留資格、特定活動 J-Find(告示51号)が新たに追加されました。

特定活動 J-Find(以下、「J-Findビザ」)が許可されると、最長2年間、日本で就職活動や起業準備活動を行うことが可能となります。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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基本的な要件

出入国在留管理局(以下、「入管」)は、申請人のこれまでの経歴や日本で行う業務とその契約内容だけでなく所属機関の事業内容や経営状況などを考慮して、申請人の在留資格の該当性を総合的に判断します。

許可の基準

申請する在留資格にかかわらず、許可の基準を満たすことが前提です。
>> 在留資格・許可の基準

許可される活動

J-Findでは、以下の活動を日本で行うことが許可されます:

  • 就職活動
  • 起業準備活動
  • 上記活動を日本で行うために必要な資金を補うための就労活動

学歴要件

下の「J-Findの対象となる大学一覧」に記載されている優秀な大学で、学位(学士号/bachelor、修士号/Master、博士号/Doctorなど)または専門職学位を取得していること。

J-Findの対象となる大学一覧(2023年4月時点)

基本的に、次の3つの世界大学ランキングのうち2つ以上で100位以内にランクされている大学が対象となる大学一覧として記載されています。

  1. クアクアレリ・シモンズ社(Quacquarelli Simmons)「QS World University Rankings」
  2. タイムズ社(Times)「THE World University Rankings」
  3. 上海・ランキング・コンサルタンシー(Shanghai Ranking Consultancy)「Academic Ranking of World Universities」

卒業後の年数

学位および専門職学位を授与された日から5年以内

生活維持費の貯蓄

許可後の日本滞在当初の生活維持費として、申請時点で日本円で20万円以上の預金があること。

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補足・注意事項

原則、申請人の居住国の日本大使館・領事館で申請できる

J-Findビザは就職活動や起業準備活動を行うために許可される在留資格であるため、申請人が在留資格認定証明書交付申請(認定申請)時に日本のいずれかの企業や大学に所属していることがありません。そのため、申請代理人となる機関が存在しません。

そのため、基本的には、日本国内の入管で認定申請することなく、申請人の居住国の日本大使館・領事館に直接、在留資格 J-Findでビザ申請をすることが可能です。

外務省ウェブサイト >> 特定活動(未来創造人材 J-Find)

申請人の居住国の日本大使館・領事館で申請する場合の手続き詳細は、直接、日本大使館・領事館へご確認ください。各国に駐在する日本大使館・領事館では、国や地域によって手続きや必要書類が異なります。日本から国外の日本大使館・領事館にビザ申請することはできません。

日本に短期滞在で入国して認定申請をする必要がある可能性

原則、日本で認定書交付申請することなく日本国外の日本大使館・領事館で直接ビザ申請できますが、いくつかの国の日本大使館・領事館では、認定書を提示できないビザ申請を受け付けていないようです。

その場合、申請人は短期滞在等で日本に入国して、滞在中に認定申請をするしかありません。日本の入管への申請であっても、申請者かその代理人(所属機関等)がいない場合には、行政書士などの専門家が申請を代行することができません。申請人もしくは申請代理人が日本滞在中であれば、専門家は申請取次として申請を代行することができます。

>> 在留資格認定証明書交付申請
>> 申請代理人(ビザスポンサー)

日本での活動資金を補うための就労が可能

J-Findの在留資格で就職活動や起業準備活動を行いながら、その資金を補うために滞在中に就労することが可能です。

しかし、働いていてばかりいて就職活動や起業準備活動を行っていないと認められると、在留資格の取消しとなります。

配偶者や実子の帯同が可能

J-Findビザでは、扶養する配偶者や実子を帯同することが可能です。J-Findの配偶者や実子は「特定活動(J-Findの配偶者等)」を申請します。また、J-Findの配偶者や実子は、資格外活動許可を取得してパートやアルバイトに従事することが可能です。

活動の計画と立証資料が必要

申請には活動予定を明示した計画(滞在予定表)の提出が必要となります。また、J-Findビザの更新申請時にはどういった活動を行ったのかを立証する資料が必要となりますので、就職活動であれば求人に応募した日や応募先とその内容や結果、起業準備であれば専門家や潜在顧客・取引先企業との会議や面談などを記録しておきます。

就職先が決まった、起業準備ができたとき

就職先が決定した時(労働条件通知書等を受けた時など)や、起業準備が整った時には、すみやかにその後の活動内容に応じた在留資格に在留資格変更許可申請をします。

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申請するには

申請人が外国居住者である場合、居住国に所在する日本大使館・領事館に直接、J-FINDビザの申請をします。申請方法等は、各国の日本大使館・領事館によります。直接、居住国の日本大使館・領事館にお問い合わせください。

申請人の居住国の日本大使館・領事館が認定書なしのJ-FINDビザの申請を受付していない場合、もしくは短期滞在の外国人が日本で申請する場合には、在留資格認定証明書交付申請(COE APPLICATION)を申請します。

既に日本で在留資格をもって活動している外国人は、原則、在留資格変更許可申請をします。

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在留期間

永住者を除く全ての在留資格に在留期間が設定されています。在留期間は、申請した在留資格と申請者の状況に応じて、入管が決定します。

J-Findビザでは6ヶ月もしくは1年のうちのいずれかが、状況に応じて決定されます。在留期間更新許可申請をすることで、最長2年(*)まで延長することが可能です。

(*)備考:「最長2年」は「特定活動(継続就職活動)」、「特定活動(卒業後起業活動)」などの類似制度と利用した滞在と併せた期間

同じ活動内容でその後も日本で滞在する場合には、在留期間更新許可申請をします。在留期間満了日の3ヶ月前から満了日までに手続きをして下さい。
>> 在留期間更新申請

在留カードをもつ外国人が旅行などで一時的に日本を出国し、再度入国する場合には再入国許可もしくはみなし再入国許可が必要です。
>> 再入国許可申請

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基本的な必要書類

以下は入管が基本的に求めている書類の一例です。
申請人の状況・事案に応じた資料を提出する必要があります。

審査中、入管がさらに確認が必要とした事項がある場合は、入管から追加資料の提出を通知書等で求められます。追加資料の提出には期限が提示されていますので、必ず期限内に回答してください。

  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. [在留資格変更時] 在留カードとパスポート
  4. 学位を証明する資料
  5. 経歴書 >> PDF (出入国在留管理局ウェブサイトより)
  6. 活動計画を滞在予定表 >> PDF (出入国在留管理局ウェブサイトより)
  7. 日本円で20万円以上に相当する預金を証明する預金残高証明書もしくは預金通帳のコピー(ウェブ明細可)
  1. 申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 在留カードとパスポート
  4. 就職活動および起業準備活動を明らかにする資料(滞在期間にいつ/どこで/誰と/何をしたか説明する説明書や、訪問した企業等のパンフレットなど)
  5. 今後の活動計画を明示した滞在予定表 >> PDF (出入国在留管理局ウェブサイトより)

注意事項・備考

  • 外国語で記載されている書類は全て日本語翻訳を添付することが必要です。
  • 審査期間中に入管から追加書類を求められることがあります。
  • 日本の官公庁・市区町村で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
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