短期滞在以外の目的のために日本で滞在するには、日本で行いたい活動が特定の在留資格にあてはまっていなければなりません。また、在留資格の許可の基準や要件を満たしていることが必要です。

日本の出入国在留管理局(入管)は、申請人である外国人の在留資格の該当性を総合的に判断し、審査の結果、申請人に在留資格と特定の在留期間を決定します。

在留資格・ビザの手続きについてよくわからない方は、以下のページからご覧ください

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在留資格とは

在留資格は、外国人が出入国在留管理局(以下、「入管」)へ申請し、日本で行う活動や身分に応じて期間を限定して許可される在留許可です。

日本で行う活動や身分(例:日本人との血縁や婚姻関係など)により、約30種類の在留資格があります。外国人は該当する特定の在留資格を申請し、入管は日本での活動やこれまでの経歴などを総合的に判断して適性・該当性がある場合のみ許可します。在留資格が許可され日本に入国すると、在留カードが交付されます。これは日本で長期滞在する外国人の身分証明となるカードです。外国人の滞在目的や状況によって、入管が在留期間を決定します。

>> 在留カード

特定の在留資格の在留カードを所有して日本で生活する期間、外国人の滞在が有効なものでなければなりません。決定された在留期間後も同じ活動を日本で続けたい場合には、在留期間更新申請をして滞在を延長することが可能です。滞在中に活動内容が変更になる場合には、在留資格変更許可申請をして、次に行いたい活動の該当性の審査を受けなければなりません。また、滞在期間中は、必要に応じて、入管や行政機関へ各種申請・届出を行わなければなりません。

永住者を含む在留カード所有者は、在留期間中、一時的に日本を出国して再入国したい場合は再入国許可申請(みなし再入国許可を含む)をして許可を受けて日本を出国しなければなりません。在留期間中であっても、再入国許可の期限が切れると、日本に再入国できませんのでご注意ください。

基本的に、日本に滞在する外国人は在留資格で許可された活動以外は行うことができません。在留資格によっては、資格外活動許可申請することで、空いた時間に異なる活動が許可される場合があります。

在留資格は、特定の事項にあてはまる状況になったときには、取消しの対象となります。

>> 入管への各種申請・届出

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許可の基準

外国人が日本で滞在することができるのは、日本に滞在することが適当だという理由が認められた場合に限り、法務大臣によって許可されるものです。

この「理由」の基準は、申請者の行う活動・在留状況・経済的能力・日本に滞在することが適切かどうか等により総合的に判断されますが、まずクリアしておかなければならないのは以下の7つの点です。

1.行おうとする活動が特定の在留資格に該当すること。また、在留資格が許可されて日本に滞在している期間中は、許可された在留資格の活動を継続していること。

入管は、申請人が日本に来るための具体的な理由や目的が明確であり、日本で行う活動が特定の在留資格に該当し、その要件を満たしていると認定した場合のみ、在留資格を許可します。申請人が日本に滞在する必要や意思が認められない場合は、在留資格を許可しません。また、複数の在留資格を申請することはできません。

>> 在留資格一覧 

在留資格の該当性や要件は、申請する在留資格によって異なります。また、申請人だけでなくその所属機関等などの申請代理人や受入先も審査の対象となります。入管は基本的な必要書類を開示していますが、各申請人の状況に応じた書類を提出することが重要です。

また、在留資格が許可されて日本に滞在している間は、正当な理由がない限り、許可された在留資格を継続していなければなりません。継続していないと認められると、在留資格の取消しとなります。

>> 在留資格の取消し

2.申請人が法務省で定める上陸許可基準に適合していること

申請者が日本の公衆衛生、公の秩序、安全等に害を及ぼすおそれがあると認められる場合には、日本への入国が拒否されます。 具体的には、以下の状況に該当する場合、入国管理局は申請を拒否します。

  • 衛生上の理由で公衆衛生に害を及ぼす可能性のある者。
  • 反社会的行為をするおそれのある者。
  • 過去に日本から退去強制されたことのある者。
  • 日本の利益と国家の安全を害するおそれのある者。
  • 相互主義に基づき、日本への入国が認められないとされる者。

3.素行が不良でないこと

申請者の外国人の素行について「良好でない場合には消極的な要素として評価される」とされています。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分をうけた行為や不法就労をあっせんする行為等を行った場合には、素行が不良だと判断されることになります。

4.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

申請人である外国人が、公共に負担をかけることのない生活状況であり、また将来的にも十分安定した生活が見込まれることが求められます。もし公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべきだと判断できる理由がある場合は、その理由を十分考慮して判断されることとなります。

5.雇用・労働条件が適正であること

日本での就労には、アルバイトを含め、その雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。ただし、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合には、通常は申請人である外国人には非がないため、その点を考慮して判断されます。

6.納税義務を履行していること

申請する外国人に納税義務がある場合には、正しく納税していることが求められます。納税義務の不履行により刑を受けている場合や、高額・長期間の未納などがある場合には、許可の判断の消極的な要素となります。

7.入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方(在留カードが交付される方)は、在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

>> 入管への各種申請・届出

注意事項

同じ在留資格を申請する方々の中でも、バックグラウンドや日本の活動内容、招聘人など状況が全て同じという方は、誰一人いません。また、日本と外国の制度は異なります。書類を準備する際には、世界各国が制度、規則、書式が異なることを理解して進めていくことが重要です。外国語の文書には、日本語訳の添付が必要です。

申請書類や添付書類を偽造したり、虚偽の申請を行おうとはしないでください。虚偽の申請をしても、提出した書類を全て確認すれば、つじつまが合わないところが必ず見えてきます。そのため、簡単に見破られて不許可になります。また、入管も行政書士も、賄賂などを受けて虚偽の申請を許可することは絶対にしません。

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在留資格一覧

在留資格は、大きく分けて以下の2つの区分に分かれます。

  1. 活動に基づく在留資格:日本でどのような活動(就労等)を行うかで決まるもの
  2. 身分または地位に基づく在留資格:婚姻・血縁関係等で決まるもの

日本の活動によって該当する在留資格を見つけ、該当するものがあればその要件を満たすことができるかどうか検討します。

在留資格にはどういったものがあるのか、在留資格一覧でご確認ください。

>> 在留資格一覧

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在留カード

在留資格認定書交付申請(COE申請)が許可されて日本に入国すると、日本に長期滞在で生活する外国人の身分証明となるカード「在留カード」が交付されます。

在留カードには、外国人の基本的な情報(氏名・住所地・生年月日・在留資格の種類・在留期間・満了日など)が証明写真と共に掲載されます。

>> 在留カード

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入管への各種申請・届出

日本に滞在して在留カードを所有して生活することになると、日本滞在中は在留資格に応じて、入管へ定められた各種申請や届出をしなければなりません。

>> 入管への各種申請・届出

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特例期間について

在留カード所有者が在留期間の更新や変更を申請するには、在留カードに記載されている在留期間の満了日までに申請しなければなりません。満了日までに申請した場合に、以下のいずれかの早い時までの期間、現在の在留資格が有効であると見なされます。

  • 申請した結果を受け取った日
  • 在留期間満了日から2ヶ月経過した日

この期間を「特例期間」といいます。
特例期間は、現在の在留資格の活動を行いながら日本に滞在することが可能です。ですので、在留期間満了日に申請したとしても上記のいずれかの期間まで、在留資格が有効です。

申請後は、申請日と申請番号が記載された「申請受付票」がパスポートに綴じられ、在留カードの裏面に「在留期間更新(もしくは在留資格変更)許可申請中」のスタンプが押されます。

また、更新・変更申請後に出張などで日本を出国なければならない場合は、特例期間の終了日までに新しい在留カードを受け取れるように帰国すれば大丈夫です。ただし、申請中は追加資料を求められる場合もあります。追加資料に対応できないと、不許可になってしまう可能性が高くなります。

特例期間がありますが、できるだけ早めに申請し、新しい在留カードを受け取ってから出国することをお勧めします。

特例期間が過ぎてしまった場合:特例期間が過ぎてしまうと、現在の在留資格で日本に滞在することはできません。その場合、入管は日本から出国するための準備期間として「特定活動(出国準備)」を許可し、2~4週間の在留期間を与えます。その期間に日本から出国する準備をして、特定活動(出国準備)の在留期限満了日までに日本を出国しなければなりません。

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在留資格の取消し

在留資格は、入管法で定められた事項にあてはまる場合に、取消しの対象となります。

>> 在留資格の取消し

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