結核スクリーニングの証明書が必要です

対象者

結核感染患者の増加を受けて、日本へ入国する外国籍の方のうち、以下の対象国の国籍者が新規に日本へ入国する場合が対象です。結核にかかっていたら日本へ入国できません。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html

対象国:(1)フィリピン、(2)ベトナム、(3)インドネシア、(4)ネパール、(5)ミャンマー、(6)中国

ただし、インドネシア、ミャンマー、中国については、実施日未定です。

2025/06/25現在、フィリピン、ネパール、ベトナムの3カ国が対象となっています。

2025/06/23からフィリピン、ネパールについては、「結核非発病証明書」の提出が義務付けられています。

2025/09/01からベトナムも「結核非発病証明書」の提出が義務付けられます。ベトナムでは、2025/05/26から指定健診医療機関における検診の受付が開始されています。

在留資格認定証の交付申請を提出義務づけの期日までに行った場合、提出義務付け期日後の査証申請でも「結核非発病証明書」の提出は必要ありません。

 

対象国の国籍者が、中長期在留者特定活動告示53号・54号(デジタルノマドとその配偶者・子)として入国、在留しようとする場合が対象となります。

再入国許可(みなし再入国を含む)で再入国する場合は対象から外れています。

 

結核非発病証明書について

対象者は、指定健診医療機関で、医師の診察と胸部レントゲン検査を受診し、「結核非発病証明書」の発行を受け、在留資格認定証交付申請時に「結核非発病証明書」の写し(スキャンデータ)を添付します。

在留資格認定証の交付を受けず、査証申請する場合は、査証申請時に添付します。

対象国の国籍者の方の現在の居住地が、対象国以外の国(または地域)である場合は、居住国の滞在許可証等の写しと説明書が必要です。(「説明書」の様式については、上記リンク先を参照してください。)

やむを得ない特段の事情により「結核非発病証明書」を提出できない方については、その「理由書」を作成して提出します。