在留期限のある在留資格で滞在している外国人については、マイナンバーカードの有効期限は在留カードの在留期限と同じです(特別永住者、永住者、高度専門職2号のように、在留期限が無い在留資格の方を除きます)。
ただし、出入国在留管理局(入管)と市区町村の窓口は連携していないので、在留期間更新や在留資格変更の申請後は在留期間が過ぎても自動的に「特例期間」となり在留資格は有効ですが、マイナンバーカードの有効期限が自動的に延長されることはありません。マイナンバーカードの有効期限をお知らせする通知書などは届きません。
マイナンバーカードは何もしなければ、有効期限以降は自動的に失効します。そのため、マイナンバーカードの有効期限がくる前に「マイナンバーカードの有効期限の延長」もしくは「マイナンバーカードの有効期限の特例延長」が必要です。
「延長」以外に「更新」や「変更」と表現する市区町村もあります。
なお、マイナンバーカードは有効期限が切れても再交付を申請することが可能です(有料)。
出入国在留管理庁ウェブサイト:マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!

在留資格変更許可申請をした時
在留資格変更が許可されたら、新たな在留期限が設定されます。そのため、新たな在留カードを受け取ったら、マイナンバーカードの有効期限が到来していなくても、市区町村の窓口でマイナンバーカードの有効期限を延長してください。
変更申請中にマイナンバーカードの有効期限が到来しそうな場合には、変更申請の後マイナンバーカードの有効期限までに、市区町村の窓口でマイナンバーカードの有効期限の特例延長(2ヶ月)を申請してください。新たな在留カードを受け取った後、再度、マイナンバーカードの有効期限の延長が必要です。どちらの延長も無料です。
変更申請後に何もしないでマイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合には、新たな在留カードを受け取った後にマイナンバーカードの再交付(有料)が可能です。
詳細は、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

在留期間更新許可申請をした時
マイナンバーカードの有効期限までに新たな在留カードを受け取った場合は、市区町村の窓口でマイナンバーカードの有効期限の延長をします。
更新申請中にマイナンバーカードの有効期限が到来しそうな場合には、更新申請後マイナンバーカードの有効期限までに、市区町村の窓口でマイナンバーカードの有効期限の特例延長(2ヶ月)を申請してください。新たな在留カードを受け取った後、再度、マイナンバーカードの有効期限の延長が必要です。どちらの延長も無料です。
更新申請後に何もしないでマイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまった場合には、新たな在留カードを受け取った後にマイナンバーカードの再交付(有料)が可能です。
詳細は、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

