在留資格「経営・管理」の許可基準の改正について、ようやく本日改正内容が正式に発表されました。
新許可基準は2025年10月16日から施行されます。
2025年10月15日申請分までは旧許可基準により審査されますが、10月16日以降は新基準を満たして申請しなければなりません。
以下に主な改正点と注意事項・備考をまとめました。
もくじ

在留管理「経営・管理」許可基準の改正について
改正後の主な許可基準
- 1人以上の日本人等の常勤職員の雇用
この常勤職員は日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかであること。 - 3,000万円以上の資本金額等
経営する事業が3,000万円以上の事業規模であることが登記事項証明書等で確認できること。 - 日本語能力
申請人もしくは常勤職員のうちのひとりが以下のいずれかに該当すること。- 日本人もしくは特別永住者
- 日本語能力試験(JLPT)でN2以上
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- 中長期在留者として20年以上、日本に在留している
- 日本の大学等高等教育機関を卒業
- 日本の義務教育を修了し、高校を卒業している
- 経営や管理に関する学歴・経歴
申請人が以下のいずれかに該当すること。- 経営管理もしくは事業の業務に要する技術や知識に関する分野において、博士、修士、専門職の学位のいずれかを取得している
- 事業の経営または管理について3年以上の経験がある
- (在留資格決定時)専門家による事業計画書の確認
ここでの「専門家」は以下の有資格者:- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
改正日以降の申請に関する注意点
- 事業内容について
主に業務委託を行うような業態は認められない。 - 事業所について
自宅兼事務所は、原則として認められない。 - 永住許可申請等について
「経営・管理」「高度専門職1号ハ」の在留資格から、「永住者」もしくは「高度専門職2号」を申請する場合、新たな「経営・管理」の許可基準を満たしていることが求められる。 - 在留中の出国について
正当な理由なく長期間出国していた場合は活動実態がないとされ、在留期間更新が認められない。 - 労働保険・社会保険・税金の納付について
更新時に必要な保険への加入状況や、保険料・税金の納付状況が確認される。 - 事業に必要な許認可の取得について
事業にかかる許認可の取得状況を証する資料の提出が求められる。取得する許認可について、在留資格取得後でないと受付や許可されない等の場合は、その理由の説明書を申請時に提出し、次回在留期限更新時に取得状況が確認される。
旧許可基準で「経営・管理」「高度専門職1号ハ」が許可されている方の更新
施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの更新申請については、新許可基準に適合していなくても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許可を判断する。
出入国管理庁ウェブサイトで詳細を確認
2025年10月16日以降の許可基準の詳細については、出入国在留管理庁ウェブサイトの以下のページにてご確認ください。
- 出入国管理庁ウェブサイト:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

なお、当ウェブサイトには施行前の情報が含まれます。
情報の修正までしばらくお時間を頂きますが、ご容赦下さい。
また、本改正について、入管から専門家に対して詳細が別途詳細が公開されているわけではございません。そのため、「経営・管理」の新許可基準や認定・変更申請および更新申請に関するお問い合わせに対しては、しばらくは出入国管理庁ウェブサイトのページに記載された内容をご案内することになります。ご了承ください。
